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M&Aニュース

                                               2009年7月02日
 



  GC等で重点審査

     
   金融庁 21年3月期の有報提出から実施

  
  
  金融庁は5月26日、有価証券報告書の重点審査項目を公表した。対象決算期は、平成21年3月31日から平成22年3月30日までに到来した決算期。主な重点審査項目は、@事業等のリスク(継続企業の前提に関する注記関係)、A監査報酬の内容等、B関連当事者との取引等に関する注記。また、提出会社に対する制度の周知や提出会社の実情を把握することを目的として、内部統制報告書および国際会計基準(IFRS)への対応に関する状況調査も実施する。


◆ 改正間もないGC注記を中心に審査


 「継続企業の前提(GC)に関する注記」に関する規定の見直しを行った改正内閣府令の公布から適用までが短期間であったことから、提出会社に対し、改正内容を周知することを目的とし、記載内容等の確認を行う。重要な事象の有無、事象が存在する場合の内容、さらに事象が存在する場合に「事業等のリスク」欄等に記載を行っているかなどだ。また、チェック表も用意し、事象の存在と注記との間で整合がとれているか確認する。


◆ 監査報酬の開示も新たな記載方法で


 平成21年3月期に係る有報から監査報酬に関する開示方法が変わることから、適切に記載を行っているか確認を求める。「連結子会社の支払う報酬の金額の中に、提出会社の監査公認会計士等以外の別の換算法人等に支払った報酬を含めているか」、「期末日以降、有価証券報告書提出日までに発生した当該連結会計年度又は事業年度の監査に係る費用も含めているか」という二点だ。
 関連当事者との取引等に関する注記では、連結子会社と関連当事者との間に取引がある場合に注記を行っているか、また、注記を行っていない場合には、その理由も調査票に記載する。


◆ IFRSの任意適用の方針も調査


 状況調査では、内部統制報告制度および国際会計基準(IFRS)への対応に関する質問を行う。内部統制報告制度では、「重要な欠陥」に関する取扱いの認知度を調査する。具体的には、期末日において「重要な欠陥」が存在し、財務報告に係る内部統制が有効でないと判断された場合であっても、内部統制報告書提出日までに実施された措置によって、「重要な欠陥」が是正されていれば、内部統制は有効であると認めることができること。さらに、この場合、内部統制監査報告書に、期末日後に実施された是正措置が追記情報として記載されること、等が認知されているか質問する。
 また、金融庁が国際会計基準(IFRS)の導入を検討していることに関し、その関心度合を確認する。IFRS任意適用の意向又は関心の有無、意向がある場合の導入時期などだ。IFRSに対する提出会社の認識を確認するとともに、適用に向けての課題を集約・整理する方針だ。




(以上参考;週刊「経営財務」第2920号)
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