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M&Aニュース

                                               2009年7月14日
 



 ファンド課税の明確化を図り外国組合員の源泉徴収を
不要に

     
   一定の要件を満たす届出によりPEを有していないとみなす

  
  
 平成21年度の税制改正においては、外国子会社配当益金不算入制度の創設など、国際課税の改正が注目されているが、外国組合員が出資をしているファンドについては、ファンド課税の明確化を図る改正が行われている。
 いわゆるファンド法(投資事業有限責任組合契約に関する法律)は、平成16年に、事業範囲を中小ベンチャー企業のみならず、大企業や公開企業にまで拡充し、融資や金銭債権、社債の取得などの機能を追加投資対象とする等、事業内容の拡大を図っている。その後、ファンドが、経営再建・事業再生を必要とする企業の債権を買い取り、経営再建を図るケースや、年金などの機関投資家が投資するためにファンドが組成されているのは、周知の通りだ。
 このファンドから外国組合員が利益の分配を受ける場合に、従前は20%の源泉徴収が必要とされていたが、今回の改正により、出資割合が25%以下等、一定の要件を満たす外国組合員にあっては、ファンドには参加しているものの、単に出資だけをしておりファンド事業に直接関与していないとして、PEを有していないとみなし、源泉徴収を不要とする改正が行われている。
 ファンドについては、金融危機の影響からか、その活動の規模が縮小していると言われているが、経済活動に与える影響は依然として大きい。今回の改正は、外国投資家が参加しているファンドの源泉徴収にかかる改正であり、届出も必要となることから、要件等を確認しておきたい。


◆ 一定の要件のもとPEを有していないとみなす


 21年度の税制改正では、投資事業有限責任組合、いわゆるファンドの外国組合員である非居住者、外国法人について、組合事業に直接関与しておらず関係が希薄である場合には、国内にPE(Permanent Establishment:恒久的施設)を有しない非居住者又は外国法人とみなすとされた。
 これまでは非居住者又は外国法人が、このファンド、から利益の分配を受ける場合、国内にPEを有するファンドの組合員であることから、その組合利益の配分をする者が20%の税率により源泉徴収を行うとされていた。
 今回の改正では、一定の要件を満たしている場合、ファンドの組合員である非居住者、外国法人について、国内にPEを有していないとみなされることから、ファンドの組合事業から生ずる利益について源泉徴収が不要となる。
 この場合の要件とは
  • 外国組合員が投資組合の有限責任組合員であること。
  • 外国組合員が投資組合の事業に係る、業務の執行、業務の執行の決定、業務の執行・決定についての承認、同意に類する行為を行わないこと。
  • 外国組合員が投資組合の組合財産に対する持分の割合が25%未満であること。
  • 外国組合員が投資組合の無限責任組合員と特殊の関係のある者でないこと。
  • 外国組合員が国内にその投資組合の事業以外の事業に係る恒久的施設を有しないこと。
 の5項目とされている。


◆ 届出書を提出する必要あり


 ただし、税務上の特例を受ける場合には、上記5項目を満たすファンドの外国組合員が、「投資組合契約の外国組合員の課税の特例に関する(変更)申請書」に、上記の要件を満たすことを証明する書類(契約書)を添付して、ファンドから生ずる利益の支払事務を取り扱う事務所等が所在する地の所轄税務署長に提出する必要がある。
 この申告書は国税庁のHPに掲載されているが、提出に際しては3通作成して、ファンドの無限責任組合員で組み合い利益の配分の取扱いをする者を経由して、翌月の10日までに2通を税務署長に提出することとなり、申告書を提出した日以後の期間について、特例が適用される。
 また、原則としてその投資組合の組合契約締結の日からその提出の日まで継続して上記の要件を満たしている場合に限り、その提出の日以後、国内に恒久的施設を有しないものとして取り扱われることとなる。特例の適用を受けるそのファンドの外国組合員が、上記の要件のいずれかを満たさなくなった場合、特例の適用を受けることができなくなり、その場合には、ファンドからの利益の分配に源泉徴収が必要となる。
 なお、この改正は、平成21年4月1日以後の外国組合員のPE判定に用いられる。




(以上参考;週刊「経営財務」第2921号)
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