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M&Aニュース

                                               2009年7月16日
 



事業所の移転、会社の合併等の場合は申告漏れないよう
留意

     
償却資産調査で判明する申告漏れ 資産の移動や取得時の区分に注意

  
  
 償却資産は地方税法の規定により調査が実施されることになっているが、調査では、固定資産台帳との照合や、所得税・法人税関係の書類の閲覧などによる確認も行われる。
 帳簿の確認のほか、聞き取りや現物確認などの調査の結果、指摘される誤りには、申告漏れや申告不要の資産が申告されている例がある。申告漏れは、資産の移動による受け入れがあったことを把握していなかったり、償却資産として経理されていなかったことなどによるもので、申告漏れが判明すれば、取得年次に応じて修正申告が必要になるので留意しておきたい。


◆ 事務所の移転などによる資産移動で申告漏れも


 償却資産調査では、固定資産台帳などの事業に関する帳簿書類を調査し、申告内容との照合・確認などが行われる。調査担当者は、所得税・法人税に関する書類の閲覧もできるようになっているため、法人税での申告内容との照合も行われ、資産内容に相違があれば修正申告が求められることにもなる。
 調査で指摘されることが多い申告ミスには、事業所の移転等に伴って、資産の所在地が変わっているにも関わらず、その移動が把握されていないことによる申告漏れがあげられる。
 他の市町村の事業所から受け入れた資産は、増加資産用の申告書で新規取得と同様に申告する必要があるところ、これを失念しまうわけだ。法人の合併など組織再編でも、事業所の再編や所在地の変更などがあれば、資産の移動を申告しなければならないので留意しておきたい。


◆ 家屋と区分して償却資産とされる各種設備に注意


 申告漏れには、1月末の償却資産申告では増加資産の把握がされず、その後の決算等で新規取得した償却資産があることが確認されるというようなケースもある。
 企業の経理システムや法人の組織構成、法人内の連絡体制などに基因するようだが、放置されれば申告漏れとなる。
 また、電気設備で償却資産となるものを家屋に含めてしまったために申告しなかったというケースなど、家屋とその設備というように区分に注意が必要なものでの誤りもあるようだ。設備の内容を見ず、区分を確認しないで機械的に判断すると、そうした計上誤りによる申告漏れが生じることになる。
 なお、機械装置については、さる1月の償却資産申告から新しい耐用年数が適用されているが、償却資産の申告後、法人税申告に際して耐用年数の確認が改めて行われ、償却資産の耐用年数を修正申告したといったようなケースも生じるのではと考えられたが、今のところ、とくにそうした事例の報告はないようだ。








(以上参考;週刊「税務通信」第3070号)
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