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M&Aニュース

                                               2009年7月23日
 



金融庁 コーポレートガバナンス強化に向けた
報告書を公表
                

     

  
  
 金融庁・金融審議会は6月17日、「我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ報告〜上場会社等のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて」を公表した。報告書は、同スタディグループが、昨年10月より検討を行ってきた「コーポレート・ガバナンス(CG)のあり方」をとりまとめたもの。第三者割当増資やMSCB等の発行に関して、問題がある場合などに課徴金を課すことなどが提案されている。


 市場における資金調達を巡る問題(少数株主の保護)では、第三者割当増資やMSCB等について規制を強化する提案がなされている。
 具体的には、取引所規則等において、開示および罰則の強化を図る。これらの施策案は既に公表されており、8月を目途に実施される予定だ。施策案では希釈化比率300%超の第三者割当を行った場合、上場廃止を含めた対応をとることなどが盛り込まれている。
 また、当局としても、これら問題事案に対応するため、執行面の充実を図る。具体的には、「不正行為一般」の禁止を定める金融商品取引法157条を積極的に活用する。同条の違反については、現状、刑事罰のみが規定されているが、課徴金の対象とすることも検討する。この他、同192条に基づく裁判所による禁止・停止命令についても、活用できるかどうか検討していく方針だ。
 
 また、いわゆる「子会社上場」については、子会社株主の権利等が害されるおそれがあるため、その保護を図る。具体的には、親会社等の出身でない社外取締役等の選任を求めることが提案されている。





(以上参考;週刊「経営財務」第2923号)
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