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M&Aニュース

                                               2009年7月29日
 



  ASBJ 四半期会計基準を改正
  

    

    継続企業の前提に係る注記を見直し
  
 

 企業会計基準委員会(ASBJ)は6月26日、改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」を公表した。適用は、本年6月30日以後終了する四半期会計期間から。
 今回の改正は、四半期財務諸表等規則等や四半期レビュー基準の改正に対応し、継続企業の前提に関する注記(GC注記)に係る規定を見直すもの。


◆ 対応しても重要な不確実性ある場合に注記


 現行の四半期会計基準では、四半期会計期間の末日に継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合に、GC注記を求めている。
 改正基準では、個別・連結とも、「四半期会計期間の末日に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該重要な不確実性を解消する若しくは改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に重要な不確実性が認められるときに、その旨及びその内容等」を注記する。注記事項は次の4点(四半期財務諸表等規則等の改正案)。

@ 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
A 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
B 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
C 当該重要な不確実性の影響を四半期財務諸表に反映しているか否かの別

 なお、四半期会計期間末日後、四半期財務諸表の作成日までに当該重要な不確実性が認められなくなった場合、GC注記は不要となる。




(以上参考;週刊「経営財務」第2924号)
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