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M&Aニュース

                                               2009年8月5日
 



  
     金融庁 四半期レビュー基準を改訂
  

  

  GCに関する経営者の対応策を検討

   
  
  金融庁・企業会計審議会は6月30日、総会及び第22回監査部会を合同で開催した。今回は、企画調整部会で取りまとめられた「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告))」、監査部会で取りまとめられた「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改定に関する意見書」がそれぞれ総会で承認されている。このうち、中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂は、継続企業の前提に関する注記(GC注記)に関するもの。本年4月に改訂された監査基準に準じた改訂が行われた。改訂四半期レビュー基準は、本年6月30日以後終了する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期財務諸表の監査証明から適用する。


◆ 対応しても重要な不確実性ある場合に注記


 四半期財務諸表に関する会計基準(6月26日改正)では、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況(GC事象等)が存在する場合で、当該GC事象等を解消あるいは改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に重要な不確実性が認められるときに、その旨及びその内容等の注記を求めている。
 この点、改訂四半期レビュー基準では、四半期レビュー手続について、前会計期間(直前の事業年度、直前の中間・四半期会計期間)の決算日に、@「GC事象等が存在し、継続企業の前提に需要な不確実性が認められた場合」と、A「継続企業の前提に重要な不確実性が認められなかったが、当該四半期会計期間にGC事象等を認めた場合」に区分して規定している。


◆ 監査人はGC事象等の対応策の変更を質問


 @の場合、監査人は、当四半期会計期間末までのGC事象等に係る経営者の評価及び対応策に変更がないか、質問により確かめる。特段の変化がなければ、前会計期間の開示を踏まえた同様の開示が行われているかを検討する。
 Aの場合、継続企業の前提に関する開示の要否について、経営者に質問を行う。

 この際、「前会計期間の決算日におけるGC事象等に大きな変化がある場合」や、「前会計期間の決算日にGC事象等を認めた場合」等では、経営者が行った評価及び対応策も含めて質問する。これらの場合、監査人は、経営者が行った評価(当該四半期会計期間末から1年間)及び対応策(少なくとも当該四半期会計期間の翌四半期会計期間の末日までの対応策)の検討を行った上で、継続企業の前提に需要な不確実性が認められるか否かについて判断する。
 これらの質問の結果、なお継続企業の前提に重要な不確実性が認められると監査人が判断した場合には、継続企業の前提に関する事項について、追加的な質問や関係書類の閲覧等の追加的手段を実施して検討しなければならない。






(以上参考;週刊「経営財務」第2925号)
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