運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2009年8月6日
 



  
     土地の価格と路線価
    

  

   
  
  7月1日、平成21年分の路線価等が国税庁HP上で公開された。
 路線価とは、相続税や贈与税の税額を算定する際の基準になるもの。一般的に土地の価格は、一物四価や一物多価などといわれており、同じ土地でも、路線価以外に一般的な取引時価のほか、公示価格、固定資産税評価額等がある。
 このうち公示価格は国交省が定めており、一般の土地取引の指標、公共事業用の土地の取得価格の算定基準等の目安とされている。固定資産税評価額は、各市区町村が定めており、固定資産税・不動産取得税等の課税に使用され、公示価格の約7割程度の価格とされている。
 相続税法では、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額については、取得時の時価により評価することとされている(相法22)。
 しかし、相続税等の申告に当たり、納税者が土地等の時価を把握することは難しいため、国税庁が、毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公開している。
 路線価は、毎年1月1日を評価時点として、時価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基にして算定され、公示価格の約8割程度の価格とされている。具体的な評価額は、路線価×画地調整率×地積で算定される。
 画地調整率とは、土地の形状や道路との接し方等により土地の評価額を調整するもので、例えば、間口が狭小な宅地の場合の「間口狭小補正率」、奥行きが長大な宅地の場合の「奥行き長大補正率」等をいう。
 なお、路線価が定められていない地域については、倍率方式により評価することとされており、固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに定められた評価倍率を乗じて評価額を算出する。
 この評価倍率は、国税局長により一定の地域ごとに、その地域の実情に即するように定められており、路線価とともに国税庁HPで公表されている。






(以上参考;週刊「税務通信」第3073号)
       (このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo