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M&Aニュース

                                               2009年8月7日
 



  
     負ののれんに係る税務処理
  

  

  

   
  
  『企業結合会計基準』の改正により、平成22年4月1日以後実施される企業結合で生じた”負ののれん”(=被合併法人の時価純資産価額と買収価額を比べ、買収価額の方が少ない場合、合併法人の貸借対照表の貸方に負債として生じるのれん)については会計上、一定の要件の下で負債を全額取崩し、「一時」に利益計上することと見直されたが、その一方で税法上は従前と変わらず、負ののれん(=差額負債調整勘定)を「5年」で均等に益金計上(償却)する点に留意されたい。

 というのも、従前は、負ののれんについて会計上は「20年以内」に定額法等により均等に利益計上し、税法上は「5年」で均等に益金計上することとしていたため、負ののれんに係る”会計上の利益計上額”が”税法上の益金計上額”を上回ることは少なかったが、今後は会計基準の見直しにより、負ののれんに係る”会計上の利益計上額”が”税法上の益金計上額”を上回ることとなるため、税務調査で益金計上額不足を指摘されるようなケースも生じるのではないかと見る向きもあるからだ。
 しかし、この点については先述したように、税務上、負ののれんについては5年で均等に益金計上することとなる(法法62の8、法令123の10)。会計上の利益計上額が税務上の益金算入額を上回っても、負ののれんの償却については、会計上の費用・損失を損金算入する際に要件とされることのある損金経理のような処理は求められないので、益金計上不足とされることはない。
 このため、仮に平成23年3月期に負ののれんが100生じた場合(会計上と税務上の計上額は同じとする)、一定の要件の下、会計上は100を一時に利益計上するが、税務上は20(=100÷5年)しか益金計上しないため、その残額80については別表四及び別表五(一)で「のれん計上額否認」や「のれん評価益否認」などの科目で減算調整することとなる。







(以上参考;週刊「税務通信」第3073号)
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