2009年8月11日
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国税庁 国税徴収法基本通達の一部改正を公表
贈与税等の納税猶予制度の創設や電子記録債権法の制定に伴い改正
国税庁は7月2日、『「国税徴収法基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)』を公表した(平成21年6月18日付 懲懲4−8、懲管2−25)。今回の取扱いでは、非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予制度などに伴う改正のほか、裁判例等の蓄積に伴う改正が行われている。
◆ 認定承継会社株式等に対し買受がなければ超過差押えも可能
21年度改正で創設の非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予制度に対して何点か改正された。
まず、同族会社の第二次納税義務では(懲法35上)。滞納者が同族会社株式等を所有しており、滞納処分を執行しても、徴収不足があれば、同族会社が株式等の価額を限度に納税義務を負うが、対象株式等は、滞納に係る国税の法定納期限の1年以内の取得分とされている。この点、非上場株式等の贈与税の納税猶予の適用者(受贈者)が適用の打ち切り等で、納税義務が生じた場合、当該贈与を受けた年の前に取得した贈与株式等を同族会社の第二次納税義務の対象から除外するとしている(懲基通35ー10)。したがって、非上場株式等の納税猶予を受けた贈与税が滞納となれば、贈与税の法定納期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)の1年以上前に該当する、贈与を受けた年の1月1日から3月15日の間に取得した株式等でも、当該贈与以後に取得した株式等の価額として、第二次納税義務の限度額の対象となる。
また、国税の担保として提供できる株式は上場株式のみだが(通則法50条、通基通50−1)、非上場株式等の納税猶予の担保では、認定承継会社の株式等を提供できる(措法70条の7M等)。一方、差押さえでは、滞納額よりも超過の差押えを禁止しているが(懲法48条)、認定承継会社株式等が担保資産である場合、株式等の価額が滞納額より超過しても、認定承継会社株式の買受人がいなければ、動産など納税者の他の財産を差押えできるとしている(懲基通48−4−2)。
(以上参考;週刊「税務通信」第3074号)
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