運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2009年8月12日
 



  
「非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予制度」の
取扱新設
  
  

国税庁 租税特別措置法(相続税法の特例)取扱いの一部改正通達を公表
  
  

  国税庁は7月1日、「『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』の一部改正について(法令解釈通達)」(課資2−7他・21年6月17日)を公表した。
 平成21年度税制改正では、非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予制度、非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予制度など、いわゆる事業承継税制が租税特別措置法に創設されたことから、これらの特例の取扱いを中心に措置法通達の整備が行われた。
 措置法に新設された70条の7から70条の7の4の4条関係については、約100項もの取扱いが新たに設けられた一方で、特定事業用資産の特例(69条の5)や相続時清算課税制度(70条の3の3)では、同族会社株式を対象とした特例が廃止されたことを受け、取扱いの削除が行われるなどしている。


◆ 留意事項中心に取扱いを新設


 平成21年税制改正に対応した今回の措置法取扱いの一部改正では、非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予、非上場株式の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予といった特例が創設されたことを受けて、特例の適用時から納税猶予の期間中、猶予税額の免除時点にわたって規定された法令について、留意すべき事項を定めたいわゆる留意通達が中心となっている。
 措置法70条の7《非上場株式等についての贈与税の納税猶予》関係では、「70の7−1 贈与税の納税猶予の対象となる非上場株式等の意義」から、「70の7−45 措置法第70条の7第24項各号の価格の意義」まで、45項目の取扱いが新設された。
 特例対象贈与に係る受贈者が贈与税の申告期限前に死亡した場合(70の7−4)、贈与税の額に相当する担保(70の7−10)、資本金等の額の減少がその効力を生じた日の意義(70の7ー21)、2以上の認定贈与承継会社がある場合等の担保の取扱い(70の7−44)など、法令解釈上の留意点を整理している。


◆ 納税猶予中の利子税も余命年数で計算


 通達で規定されたものには、贈与税の額に相当する担保の取扱いなどがある。
 非上場株式の贈与税の納税猶予では、贈与税の申告期限までに”納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り”猶予するとされており、通達で、贈与税の額に相応する担保については、本税の額と猶予期間中の利子税の額の合計額であるとした。
 猶予期間中の利子税の額は、贈与者の平均余命年数を猶予期間として計算した額によるものとするなど、農地の相続に係る納税猶予と同じように、所得税法施行令で定める余命年数表を使用するとされた。
 70条の7の2《非上場株式等についての相続税の納税猶予》関係では、相続税の納税猶予の対象とならない非上場株式等(70の7の2−3)、代償分割により取得した非上場株式等についての相続税の納税猶予の不適用(70の7の2−4)、第2次経営承継相続人がある場合の第1次経営承継相続人に係る相続税の納税猶予の適用要件(70の7の2−6)から、継続届出書の提出期間(70の7の2ー36)、措置法第70条の7の2ー40)など49項目が設けられたが、相続税の納税猶予での取扱いを準用とするとした取扱いも多い。
 70条の7の3《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例》関係は2項目、70条の7の4《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予》関係では11項目の取扱いを新設している。






(以上参考;週刊「税務通信」第3074号)
       (このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo