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M&Aニュース

                                               2009年8月17日
 



  
    財産評価基準書の改正
  
  

  

  相続や遺贈、贈与により取得した財産の価額は取得時の時価とされているが(相法22)、時価の算定は困難である場合も多いため財産評価基本通達に財産評価の基準となるものを定め、具体的な評価方法などを統一している。しかし、評価基準を統一できない財産やその地域ごとに基準が異なるようなものについては、各地域の国税局長がその地域ごとの現状に即して定めることとされている。その基準を掲載したのが、「財産評価基準書」であり、国税庁のHP上で都道府県別に公表されている。
 財産評価基準書には土地関係の評価基準として、路線価、評価倍率表(一般の土地等用、大規模工場地用、ゴルフ場用地等用)、宅地造成費の金額表、鉱泉地の評価、雑種地の評価、耕作権の評価、占有権の評価が、土地関係以外の評価基準には、借家権割合、森林の立木の標準価額表、電話加入権の評価、農業投資価格の金額表が掲載されている。
 基準書は財産の時価の現況を反映させるため、毎年1回基準内容の見直しを行って公表しており、例えば、平成21年分の東京都の基準書では、路線価のほか、評価倍率表、宅地造成費の金額表、森林の立木の標準価額表の基準内容の一部等が変更された。
 このうち、市街地農地(比準方式の場合)、市街地周辺農地などの評価額を算出する際に、控除することとなっている宅地造成費相当額の算出に用いる「宅地造成費の金額表」では、平坦地の地盤改良費、土盛費、土止費の金額が変更されている。
 また、地価の下落傾向でも反映して、「一般土地等用の評価倍率表」でも変更点があり、東京都の、あきる野市、青梅市、町田市、大島町など多くの市町村の倍率が一部変更された。
 この評価倍率表には適用地域名、その地域の借地権割合、宅地や田などの地目ごとに固定資産税評価額に乗ずる倍率等が掲載されており、これを基に路線価が定められていない地域の土地等の価額評価をする。





(以上参考;週刊「税務通信」第3074号)
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