運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2009年8月21日
 



  
   GC注記に係る四半期・中間財規等を改正 
  
    金融庁 年度決算同様に対応策を考慮

   

  
  「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年内閣府令第41号)が7月8日に公布・施行された。財務諸表等規則等の改正(本年4月)に対応し、GC事象等が存在する場合で、それを解消または改善させる対応をしてもなお重要な不確実性がある場合に、注記を要することとしている。
 四半期財務諸表等規則及び開示府令の適用は、本年6月30日以降終了する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期財務諸表及び四半期報告書から。


◆ 対応しても重要な不確実性ある場合に注記


 今回改正された規則等は、(1)四半期財務諸表等規則、(2)四半期連結財務諸表、(3)中間財務諸表等規則、(4)四半期財務諸表等規則ガイドライン、(5)企業内容等の開示に関する内閣府令、(6)企業内容等開示ガイドライン、(7)その他(銀行法施行規則など)。
 (1)〜(3)では、GC事象等が存在すれば直ちに注記を求めていた旧規定が改められた。新規定では、GC事象等が存在する場合で、解消又は改善の対応をしてもなお継続企業の前提に重要な不確実性が認められるときに、GC事象等の内容や対応策等を注記するよう求めている。
 (5)では、四半期(半期)報告書の「事業等のリスク」に、提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象等の記載を求めている。「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」には、「事業等のリスク」に重要事象等が存在する旨及び内容を記載した場合に、当該重要事象等の分析・検討内容及び解消又は改善するための対応策を具体的に記載する。





(以上参考;週刊「経営財務」第2927号)
       (このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo