M&Aニュース |
|
日本基準における取扱い | IFRSにおける取扱い | |
のれんをさらに分割するか否か | のれんを含む、より大きな単位での判定が原則。 資金生成単位にのれんの簿価を配分する方法も認められる。 |
資金生成単位にのれんの簿価を配分する方法が原則。 できない場合に、結果として、のれんが関連するが配分できないような、多くの資金生成単位から構成される場合がある。 |
減損損失の認識の判定(減損テスト) | のれんを含む、より大きな単位において、のれんを含まない各資産グループにおいて算定された減損損失控除前の簿価にのれんの簿価を加えた金額と、割引前将来キャッシュ・フローの総額とを比較する。 | 各資産グループの帳簿価額にのれんの帳簿価額を配分した額を加えた金額と、回収可能価額とを比較する。 |
減損テストの頻度 | 減損の兆候がある場合 | 毎年+減損の兆候がある場合 |
減損損失の測定 | のれんを含まない各資産グループにおいて算定された減損損失控除前の帳簿価額にのれんの帳簿価額を加えた金額を、より大きな単位の回収可能価額まで減額し、差額を減損損失として認識する。のれんを加えることによって算定される減損損失の増加額は、原則としてのれんに配分する。 | のれんを含む資金生成単位の帳簿価額と回収可能価額との差額を減損損失として認識する。 まず、最初に、当該単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額する。 |
減損損失の戻入れ | 認められない。 | 同左 |
◆ 無形資産への配分の取扱い変更で実務負担も
無形資産への取得原価を配分する基準に関しても追加的な論点となっている。
企業結合における取得原価のうち無形資産に配分されたものは、一般に、一定の年数以内で償却され、配分されなかったものは、当該取得原価が識別可能資産及び負債の純額を上回っている限り、のれんとして会計処理される。取得原価のうち無形資産に配分されなかったものがある場合でも、のれんを償却する方法を継続しているときには、毎期、規則的に費用処理される。しかし、のれんを償却しない方法に見直すときには、規則的には費用処理されないことになる。そこで、これまで以上に、取得原価を無形資産に配分し償却することが必要になるか否かといった点が議論となっている。
ただし、IFRSを適用する際の実務においては、無形資産の公正価値の評価や算出された評価額の妥当性を判断するために多くの時間とコストをかけているとの指摘もあり、のれんの非償却化に関する議論では、実務的な負担への影響とセットで検討することが必要なようだ。
(以上参考;週刊「経営財務」第2928号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)
|
Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.