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M&Aニュース

                                               2009年9月03日
 



  
     基準年利率と財産評価
     
  
 

  基準年利率とは、定期借地権や著作権、ゴルフ会員権といった形がなく、市場性がない財産の価額を評価する際に使用される利率である。また、利付国債に係る複利利回りを基に計算する市場金利連動方式となっており、短期(3年未満)中期(3年以上7年未満)長期(7年以上)に区分され各月ごろに定められている(評基通4−4)。
 実際の評価では、その財産の将来の収益性を予測して評価時点の現在価値に割り戻すため、その月の基準年利率の応じた複利年金原価率や複利原価率等を使用することとなり、基準年利率を公表する際には参考として、これらが記載された複利表が合わせて公表されている。
 このほど、平成21年4〜6月までの基準年利率が公表され、利率は短期、中期、長期ともに平成21年1月以来変わっていないが、仮に、基準年利率が下がった場合は、それに伴い複利年金原価率や複利原価率が上がることとなり、基準年利率が上がった場合は、複利年金原価率や複利原価率が下がることとなって、共に財産評価額に影響を及ぼすこととなる。
 例えば、「著作権」の評価をする際には、「年平均印税収入額×0.5×評価倍率(印税収入期間に応じた基準年利率による複利年金原価率)」で評価額を算出することとなるから(評基通148)、仮に年平均印税収入額が1,000万円、その著作権の印税収入期間が10年として、平成20年5月に相続が発生した場合には、同月の長期区分の基準年利率2.0%を採用し、複利表の「10年」の行にある複利年金原価率の8.983が評価倍率となり、評価額は「1,000万円×0.5×8.983=4,491万5,000円」となる。
 一方、平成21年5月に相続が発生した場合には、同月の長期区分の基準年利率は1.5%であるため、評価倍率である複利年金原価率は9.222となり、評価額は「1,0000万円×0.5×9.222=4,611万円」となって、評価額は上がることとなる。




(以上参考;週刊「税務通信」第3077号)
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