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M&Aニュース

                                               2009年9月11日
 



  
  贈与税の納税猶予制度と役員
     
  
 

   


  中小企業税制の目玉として平成21年度税制改正で創設された「非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度」(措法70条の7)。この特例を適用するためには、贈与者が「役員」でないことを要件としているが、同制度で定める役員と法人税法上の役員とは範囲が異なるので確認しておきたい。
 同特例では、代表権を持っていた先代経営者が贈与時に、経済産業大臣に認められた「認定贈与承継会社」の役員でないことを要件としている(措令40条の8@三)。ここでいう役員は会社法329条第1項に規定する取締役、会計参与、監査役または業務執行社員と定められている。つまり、贈与時までに、先代経営者はこれらの役員を退任しなければならない。実務上は登記簿謄本の役員から除かれる必要があるということだ。
 一方、法人税法上の役員は@法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人A使用人以外の者でその法人の経営に従事しているものB同族会社の使用人のうち一定の要件を満たしている者で、その会社の経営に従事しているものと定められている(法法2十五、法令7)。
 以上から、法人税法上の理事、監事等は贈与税の納税猶予制度における「役員」には該当しない。ただし、ここで留意すべき点は、贈与税の納税猶予制度の役員に該当していない法人税法上の役員であったとしても、給与の支給を受けた場合は同特例の取消事由が発生することとなるので気をつけたい(措令40条の8、等)。
 また、代表権を有していた先代経営者が同特例で規定する役員でなく、「名誉会長」「特別顧問」「相談役」など名誉職的な役職に就き、かつ給与等の支給を全く受けていない場合は同特例の適用を受けるに当たり、基本的に要件を満たすと考えて問題ないということだ。





(以上参考;週刊「税務通信」第3078号)
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