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                                               2009年9月14日
 



  
 国税庁 株式等に係る譲渡所得関係の通達等を公表
     
  
 

 附則では軽減税率適用期間の取扱い等について規定  




  このほど国税庁は、平成21年度税制改正に伴い、譲渡所得等に関する取扱いを整備する「「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。
 今回は、株式等に係る譲渡所得関係のほか、山林所得・譲渡所得関係等についても改正が行われている。株式等に係る譲渡所得関係の通達では、平成21年1月1日からの上場株式等に係る譲渡損失の損益通算制度の施行に関連して、上場株式等の配当所得がある場合の繰越しの取扱いのほか、附則においては、上場株式等の譲渡所得について7%の軽減税率が適用される期間の経過的取扱い等が示されている。


◆ 配当所得がある場合の繰越控除の順序について規定


 このほど公表された株式等に係る譲渡所得関係の通達には、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法37の12の2)関係の通達も含まれている。
 上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得との損益通算制度は、本年1月1日から施行されている。この制度は、本年分以後の各年分に、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合、その年分の上場株式等に係る配当所得と通算できる制度で、損益通算は本年分以後からの適用であるが、繰越控除はその前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失が対象となるため(措法37の12の2E)、本年分については、平成20、19,18年分から繰越した上場株式等に係る譲渡損失との通算が可能となる。
 同通達では、上場株式等に係る譲渡損失との損益通算が適用される上場株式等に係る配当所得は、申告分離課税制度を選択したもののみであること(措通37の12の2−2)、上場株式等に係る配当所得の金額もある場合の繰越控除の順序について、前年以前3年内の一の年において生じた上場株式等・それ以外の株式)に係る譲渡所得と、上場株式等に係る配当所得があるときは、その年分の株式等(上場株式等・それ以外の株式)に係る譲渡所得から先に控除し、それでも控除しきれない場合は上場株式等に係る配当所得から控除すること(措通37の12の2−4)、更正の請求により上場株式等に係る譲渡損失の金額が増加した場合、更生後の金額を基に繰越控除の規定を適用すること(措通37の12の2−6)等が示されている。


◆ 軽減税率の適用期間内は上場株式等以外の株式から先に控除


 附則では、経過的取扱いとして、証券税制に関する経過措置の適用がある場合の取扱いについて定められている。
 その中では、上場株式等に係る配当所得の金額もある場合の繰越控除の順序(措通37の12の2−4)の経過的取扱いについて、上場株式等の譲渡所得に7%の軽減税率が適用される平成21年1月1日から平成23年12月31日までの期間についての取扱いが定められている。
 この場合、7%の軽減税率が適用される上場株式等の譲渡所得がある場合は、上場株式等以外の株式の譲渡所得の金額(税率15%)から先に控除し、それでも控除しきれない場合は上場株式等に係る譲渡所得の金額(税率7%)から控除することとされている(附則 経過的取扱い(1)F)。税率の高い方から先に控除するため、納税者に有利な形となっている。
 ちなみに、軽減税率の適用期間の取扱いが、経過的取扱いとして附則において定められているのは、軽減税率の規定が法律の附則(平成20年改正法附則43A)において規定されているためだ。





(以上参考;週刊「税務通信」第3079号)
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