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全国証取 内部者取引に関する調査結果発表 |
1.内部者取引管理規定の整備状況 2.重要事実となる情報の管理体制 3.役職員の自社株売買に係る手続 4.役職員への啓発活動 5.自己株取得の際の事故防止策 6.従業員・役員持株会に係る管理手続き 7.ストックオプションに係る管理手続き 8.その他 |
以下では、1および2を取り上げる。
◆ 94.9%で内部者取引管理の社内規定を整備
インサイダー取引の未然防止を図るためには、遵守すべき社内ルールを「内部者取引管理規程」として定め、その内容を役職員等に周知する必要がある。報告書によると、94.9%の上場会社が同規程を整備しており、前回調査から5.1ポイント増加したことが明らかになった。未整備の会社は、前回の5.2%から2.3%に減少している。この点、全国の証券取引所では、既にインサイダー取引未然防止に向けた体制整備を努力義務として求めているが、東証では一歩進め、インサイダー取引の禁止を明確に打ち出している(企業行動規範の「遵守すべき事項」に追加)。
なお、同規程の改訂については、事業変化や法令改正等の都度行っていると回答した会社が37.6%から39.4%に増加、制定以来行っていないと回答した会社は8.1%から5.6%に減少した。
◆ 33.4%は重要事実の認識・管理時期遅い
インサイダー取引防止に係る情報管理においては、どの時点で「重要事実」が発生・決定したと認識すべきかが重要となる。調査ではこのタイミングについて「@重要事実となる情報を特定の機関(取締役会等)で決定したとき」と答えた企業が33.4%(約1,000社)で最多となった。しかし、インサイダー取引規制上想定される「重要事実決定」」のタイミングは、実際には、「取締役会の正式な機関決定の前」であることが多い。具体的には、経営会議、部長会、PT等の実質的な業務執行決定機関が決定すれば該当することになるため、約1,000社ではインサイダー取引発生の危険性が高いことになる。前回調査(40.0%が@と回答)から多少改善したものの、依然として重要事実の認識・管理時期が遅い会社が多く、報告書ではより早い段階での情報管理を呼びかけている。
(以上参考;週刊「経営財務」第2931号)
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