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M&Aニュース

                                               2009年9月17日
 



  
          賃貸等不動産の時価
     
  
 

    


  平成22年3月期から、賃貸等不動産の当期末における時価等を注記しなければならない(賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準)。開示対象は、B/S上で投資不動産に区分される不動産、将来の使用が見込まれていない遊休不動産、賃貸されている不動産などだ。
 賃貸等不動産の時価とは、通常、観察可能な市場価格に基づく価額を指す。市場価格が観察できない場合は、「不動産鑑定評価基準」(国土交通省)に基づき、自社の合理的な見積り又は不動産鑑定士の鑑定評価等を用いて算定した価額を使用する。
 だが、企業や会計士からは時価算定が負担との声も聞かれる。この点、時価算定コストや時価の信頼性の観点から、適用指針において一定の配慮規定も設けられている。
 まず、重要性が乏しい賃貸不動産については、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく価額等を時価とみなすことが可能。具体的には、公示価格、都道府県基準地価格、路線価による相続性評価額、固定資産税評価額等を調整したものだ。
 次に、賃貸等不動産の時価を把握することが極めて困難な場合は、時価を注記せず、@その事由、A当該賃貸等不動産の概要、B貸借対照表計上額、を他の賃貸等不動産とは別に記載する。例えば「現在も将来も使用が見込まれておらず、売却も容易にできない山林」や「着工して間もない大規模開発中の不動産」等が想定される。






(以上参考;週刊「経営財務」第2931号)
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