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M&Aニュース

                                               2009年9月18日
 



  
          事業承継税制の担保
     
  
 

    


  平成21年度税制改正の目玉として創設された「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予制度」(措法70の7、70の7の2)の適用に向けた動きが始まっているようだが、同制度の利用に当たっては申告期限までに、担保を提供する必要がある点はご承知のとおりだ。
 そもそも国税に関する法律で提供できる担保の種類として「社債その他の有価証券で税務署長等が確実と認めるもの」(通法50二)が定められており、通達では証券取引所に上場されているもの(通基通50−1)としている。非上場株式等は本来提供できないが、いわゆる事業承継税制では、経営承継円滑化法において経済産業大臣の認定を受けた認定承継会社の非上場株式等は担保として提供できる(措法70の7M等)。
 ところで、平成18年5月の新会社法施行後は株券の不発行が原則扱いとなり、従前は株券発行が原則だった取扱いから転換した。旧株式会社の定款に株券を発行しない旨の定めがない場合は新会社法施行後は株券発行する旨があるとみなす経過措置が講じられている。一方で、18年5月以降に株券を発行していない企業は、株主総会の特別決議を経て定款変更の登記を済ませるなどして株券を発行する手続きを進めておく必要があろう。
 その後の担保提供の手続きでは、認定承継会社の非上場株式(株券)を法務局に供託し、供託書の正本を税務署長に提出する必要がある(通令16@)。また、持分会社の持分を担保提供する場合は持分を目的とする質権設定に関する書類を税務署長に提出するので留意されたい。
 ただ、担保の種類としては認定承継会社の非上場株式等以外に、不動産や国債・地方債も可能だが、その場合には上記の非上場株式等を全て提供した場合に、価額の合計額が納税猶予額に満たなくても税額相当の担保提供があったと認められる「みなす充足」の適用はないので注意が必要だ。





(以上参考;週刊「税務通信」第3079号)
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