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M&Aニュース

                                               2009年9月25日
 



  
 合併翌事業年度以降の一括評価金銭債権に係る
  貸倒引当金の繰入限度額
     
  
 

 被合併法人が消滅している場合も事業年度数等を含めて計算




  適格合併が行われた事業年度において合併法人の一括評価金銭債権に係る貸倒実績率を算出する際、被合併法人の一括評価金銭債権の額等や事業年度の数等を含めて計算しなければならず、この事業年度の数等には金銭債権がない被合併法人等の事業年度もカウントしなければならない点についてお伝えした。
 その後、合併等を行った事業年度の翌年度以降における一括評価金銭債権に係る貸倒実績率を計算する際、吸収合併等により消滅した被合併法人の過去の一括評価金銭債権の額や事業年度数等を含めて計算するのか、それとも除いて算出することとなるのか、質問がよせられた。
 この点について確認を行ったところ、そもそも貸倒実績率は、当該事業年度の開始の日3年以内に開始した合併法人や被合併法人の各事業年度の終了時における一括評価金銭債権の額や売掛債権等の貸倒損失の額等の金額を、合併法人と被合併法人の事業年度の合計数や事業年度の月数の合計数で除した金額を基礎に計算することとされているため、たとえ吸収合併等により被合併法人が消滅している場合であっても、含めて算出することが明らかとなった。


◆ 貸倒損失が無い事業年度もカウントして実績率を計算


 周知のとおり、売掛金や貸付金など一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額は、期末の一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に貸倒実績率を乗じて算出する仕組みとなっている(法令96)。
 この貸倒実績率は、事業年度開始の日前3年内に開始した各事業年度の終了時における売掛債権等の貸倒損失の額や、一括評価金銭債権の帳簿価額等を基礎として算出する仕組みとなっているが、適格合併等が行われた場合で合併法人の貸倒実績率の計算を行う際には、被合併法人の一括評価金銭債権の額等を含めて計算しなければならないこととされている。
 つまり、合併法人の貸倒実績率は、当該事業年度の開始の日前3年以内に開始した、合併法人や被合併法人の各事業年度の終了時における一括評価金銭債権の額や売掛債権等の貸倒損失の額等の合計額を、合併法人と被合併法人の事業年度の合計数等で除して、貸倒実績率を計算することとなるのだ。
 この際、事業年度の合計数等には、売掛債権等の貸倒損失の額や一括評価金銭債権がない年度も計算上含めなければならないこととされている。


◆ 合併翌事業年度以降も被合併法人の貸倒損失金額等を含める


 ところで実務上では、合併を行った事業年度の翌年度以降における一括評価金銭債権に係る貸倒実績率を計算する際、被合併法人の過去の貸倒損失等の額や事業年度数等を含めるのか、それとも含めずに計算するのか疑問に持つケースがみられるようだ。というのも、吸収合併を行った法人である場合、合併を行った事業年度の翌年度以降において貸倒実績率を計算する際、被合併法人は存在していないこととなるためだ。
 この点について確認を行ったところ、そもそも貸倒実績率の計算上、法人の事業年度の開始の日前3年以内に開始した事業年度における、合併法人や被合併法人の各事業年度の終了時における一括評価金銭債権の額や貸倒損失等の額を、合併法人と被合併法人の事業年度合計数や事業年度の月数で除して算出することとなるため、たとえ被合併法人が消滅している場合であっても、含めて計算することとなる。





(以上参考;週刊「税務通信」第3080号)
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