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                                               2009年9月29日
 



  
 各省庁 平成22年度税制改正へ向け改正要望を決定
           
     
  
 

 民主党 「税制改正過程の抜本改革」で政府に新税調 
              注目される今後の展開





  8月31日、各省庁は平成22年度の予算概算要求とともに、平成22年度税制改正へ向けた税制改正要望をとりまとめた。
 毎年度の税制改正は、例年、この税制改正要望から議論が本格化して、12月中旬に与党が来年度の税制改正大綱を決定するという流れだったが、民主党では、党の税制調査会と首相の諮問機関である政府税制調査会を廃止し、財務大臣の下に新たな政府税制調査会を設置、税制改正作業とその決定を行うとしている。
 したがって、現段階では、今後の税制改正が具体的にどのように行われるのか不明だが、経済産業省や国土交通省など関係する各省庁は、例年通りに、税制改正の要望事項を財務省・総務省へ提出したということだ。

 年度改正では、租税特別措置の延長や見直しが主となることが多いが、平成22年度税制改正においても、経済産業省によるグループ法人税制の整備等のほかは、各種租税特別措置の期限延長や拡充等といった政策的なものが大部分だ。
 民主党は、延長が繰り返されてきた古くからあるような租税特別措置については、適用状況や政策評価などを明らかにし、恒久化するか、廃止かの方向性を明確にするため租税特別措置透明化法を制定するとしていること、平成22年度予算の概算要求は政権交代によって見直される見込みであることからも、予算とセットである税制改正事項についても、どのように取り扱われるか、今後の動きが注目される。

 経済産業省は、グループ経営の実態を反映した税制の整備等を目的として「連結納税制度の改善」及び「グループ法人単体課税制度(仮称)の創設」を要望した。
 この点については、財務省・経済産業省等が共催する「資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会」でも議論が行われたが、経産省による要望内容も、これと特段相違しないとしている。
 具体的な要望ポイントとしては、「連結納税制度の改善」については、@連結納税グループに子会社を加入させる場合、現行では、子会社の保有する欠損金の持込が制限されているが、これを今後は緩和すること、A連結納税グループ内で寄附を行う場合、現行では寄附をする側には寄附金課税・受ける側には受贈益課税が生じるが、この点を今後は、寄附をする側では損金不算入・受ける側でも益金不算入とすることなどを求めた。「グループ法人単体課税制度(仮称)の創設」については、グループ法人間で資産の譲渡取引をする場合(棚卸資産等を除く。)、現行ではその取引時に譲渡損益を認識するが、今後はこの点を見直し、グループ外へ譲渡する時点までは譲渡損益を認識せず、課税関係を繰り延べることとすることなどを求めている。
 そのほか、移転価格税制や外国子会社合算税制などの「国際課税制度の見直し」も求めた。これは昨年度の政府税調の答申において「外国子会社合算税制や移転価格税制等の見直しを不断に検討する必要がある」とされたことなどを受けたもの。同省によると、例えば移転価格税制の場合(措法66の4等)、現行制度では、国外関連者に該当するか否かの判定要件の一つとしていわゆる「持株要件」(=保有株式が50%以上なら国外関連者とみる要件)を規定しているが、対等出資の国際合弁企業の中には、出資先政府の同意なくしては仕入価格等を決定できないほど支配力が弱いケースがあるにも関わらず、課税対象となることもある。このため、「持株要件」の緩和などを求めるようだ。
 平成21年度改正で導入された「非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予制度」(措法70条の7等)では、納税猶予の対象は非上場株式又は出資と定められている。ただ事業承継対策では、従前から信託が活用されていることから、納税猶予の対象に株式等と実質的に同一視できる信託受益権の追加が盛り込まれた。







(以上参考;週刊「税務通信」第3081号)
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