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M&Aニュース

                                               2009年10月06日
 



  
国税庁 資産課税課情報「改正通達のあらまし」を公表
           
 
「非上場株式の相続・贈与税の納税猶予」で通達解説

 10%減額特例など廃止された事業承継税制との適用関係も整理
             

 国税庁は9月1日、平成21年度税制改正で創設された「非上場株式等」の相続税・贈与税の納税猶予制度」の取扱い通達の”あらまし”を公表した(「資産課税課情報13号・管理課情報1号」平成21年7月9日)。
この情報の課題には、「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)」とあるが、6月17日付けの「『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』の一部改正について」で新設された通達すべてについて、項目ごとに内容を説明しているので、通達の逐条解説だけであるともいえる。
 情報は、通達原文と解説文だけでなく、贈与税納税猶予や適用の有無と廃止された特定事業用資産の徳利の関係を表で説明したものや、資産保有型会社等の要件を判定するフローチャート、認定(贈与)承継会社が2以上ある場合の納税猶予税額の計算例なども用意されている。


◆ 廃止される10%評価減特例や精算課税特例との関係も説明


  今回の措置法通達の解説は、新設された70条の7「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」、70条の7の2「非上場株式等についての相続税の納税猶予」関係から、70条の7の4までの取扱いについてが役100項目と、情報のほとんどを占めるが、従前からの事業承継税制である特定事業用資産の特例(旧69条の5)や、相続時精算課税制度における自社株贈与の特例(旧70条の3の3・4)との関係など、適用例は少ないが、旧特例を適用している場合について新設された経過的取扱いにも留意しておく必要がある。
 とくに、措置法69条の5に関しては「69の5−17措置法第1項の既定の適用を受けた場合の特例事業用資産の特例の不適用」で、納税猶予制度の創設に伴う旧特例との適用関係を表で整理、「69の5−20過去に特定受贈同族会社株式等の贈与を受けた者に係る非上場株式等について相続税の納税猶予の特例の適用」では、特定贈与者から相続で21年3月31に李以前に精算課税贈与で取得した株式があるとき、その受贈株式全部について相続税の納税猶予の選択をせず、納税猶予の適用を受けないときは、選択をしない者の受贈株式に係る会社の株式すべてについて納税猶予の適用はないことに留意するとしている。相続株式があっても納税猶予を受けられないといったことにならないように、注意が必要ということだ。
 また、「69の5−21 平成22年4月1日以後に特定受贈同族会社株式等事前届出書が提出された場合」では、特定事業用資産相続人が受贈株式について納税猶予の適用を受けるためには、平成22年3月31日までに一定の書類を提出しなければならず、この手続きに関してはゆうじょ規定がないことなど、ひとつ間違うと納税猶予の適用がないことになる点を留意的に明らかにしたとしている。


◆ 対象となる非上場株式の意義、特例対象の範囲等を確認


 本論の70条の7(非上場株式等についての贈与税の納税猶予)関係では、まず「70の7−1 贈与税の納税猶予の対象となる非上場株式の意義」や「70の7−2 特例受贈非上場株式の意義」などをみておきたい。
 贈与税の納税猶予を受けるには、認知贈与承継会社の非上場株式を一定数以上の贈与によって取得するなどの要件があることから、この70の7−2 は、特例対象となる一定数以上の贈与と特例受贈非上場株式の意義について計算式で表すなどしている。相続税の方は「70の7の2−2 特例受贈非上場株式の意義」で適用対象とする株式の範囲が説明されている。
 また、「70の7−15 相続時精算課税適用者等の係る贈与税の納税猶予」では、精算課税の適用者が、その贈与者から非上場株式を取得して納税猶予を受ける場合、非上場株式の贈与税は暦年課税で計算するとされている。贈与税の納税猶予を適用した場合、相続時精算課税は適用できるのかといった疑問も少なからずあったようだ。
 70条の7の2(非上場株式等についての相続税の納税猶予)関係では、70条の7の贈与税の納税猶予特例の取扱いを準用するとしている項目が多いが、「70の7の2−3 相続税の納税猶予の対象とならない非上場株式等」や、「70の7の2−16特例非上場株式等に係る認定承継会社が2以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算」をはじめとして重要な項目が多数ある。
 70の7の2−16では、認定承継会社が2以上ある場合、納税猶予分の相続税額の計算に関する規定は政令に2つあるため疑義が生ずるところであるとしていて、情報では計算の順序と計算例を紹介している。




(以上参考;週刊「税務通信」第3083号)
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