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M&Aニュース

                                               2009年10月26日
 



  
   民事再生に準ずる一定の私的整理
           
 

  




 最近では、大手金融機関が事業再生ADR(特定認証紛争解決手続き)を活用した再生計画に着手するなど、私的整理による再生手法で生き残りをかける企業が珍しくない。税制面では平成21年度税制改正により、民事再生法に準ずる一定の私的整理に関する要件が緩和されている。
 そもそも資産の評価損益の計上対象となる一定の私的整理とは@一般に公表された債務処理を行う手続き等の準則に基づいた債務免除額が定められている(RCC等が債務免除をする場合は1行のみで可)などという適用要件を満たす必要がある(法令24の2等)。
 上記@〜Bについては専門家3人以上の確認を受ける必要があるが、21年度税制改正により有利子負債10億円未満の中小規模再生の場合は専門家要件を2人以上に緩和。Cの債務免除の当事者については金融機関等だけでなく地方公共団体を加え、債務の株式化(DES)についても債務免除と同様の扱いに緩和している。
 そこで、一定の私的整理の具体的内容が気になるが、これは関係団体等の事前照会に対し、国税庁が文書回答を行っている。つまり、私的整理に関するガイドライン、中小企業再生支援協議会が定める準則に従った事業再生計画が上記@の準則を満たすことを国税庁の文書回答で確認している。
 なお、法人が資産の評価損益を計上する場合、法的整理や物損等以外の場面では原則として認められないが、民事再生法に準ずる一定の私的整理に当たる場合は評価損益の計上が可能(法法23B、33C)。また繰越欠損金の損金算入についても期限切れ欠損金を優先して控除できる(法法59A)。




(以上参考;週刊「税務通信」第3087号)
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