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M&Aニュース

                                               2009年11月24日
 




事業承継税制の前提となる経済産業大臣の確認

           
 

 中小企業庁が集計 今年9月末までに67件




 平成21年度税制改正により創設された非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の前提となる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(円滑化法)が20年10月1日に施行されてから、今年9月末で丸1年を迎えた。
 実務家にとっては、納税猶予制度の前段階である経済産業大臣の確認件数に関心が寄せられていたが、20年10月1日から21年9月末までの1年間における経済産業大臣の確認件数は計67件であることが中小企業庁の集計で分かった。ただし、直近の10月分だけで32件の確認を終えるなど全体の確認件数は計99件と100件まで目前に迫っており、ここにきて経済産業大臣への確認申請が加速している。


◆ 相続税の場合は来年3月まで経過措置


 非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例(措法70の7の2等)については、平成21年度税制改正で創設され、円滑化法施行日である20年10月1日以降の相続等に係る相続税について遡及適用される。同特例の適用を受けるためには、原則として相続開始前に、円滑化法に基づく経済産業大臣の確認を受ける必要があるのはご承知のとおりだ。
 具体的な要件としては@中小企業者が会社であることA上場会社等や風俗営業会社に該当しないことB特定後継者がいることC特定代表者がいること等について、経済産業大臣の確認を受けることとあんる(円滑化法規則15等)。
 ただし、平成20年10月1日から22年3月末までの間に発生した相続で一定の場合や、被相続人が60歳未満で死亡した場合は、相続開始前に大臣の確認を受けていなくても、経済産業大臣の認定が受けることができる経過措置が講じられている(円滑化法附則2)。


◆ 贈与税では経過措置がなく「確認」が必須事項に


 一方、非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例(措法70の7等)についても、21年度税制改正で創設されたが、同特例は21年4月1日以降の贈与について適用される。
 確認事項については相続税のケースと同様だが、贈与税の特例を適用する場合には経過措置が講じられておらず、贈与を行う前に必ず経済産業大臣の確認を受けておく必要があるので注意されたい。


◆ 各経済産業局では中小企業課が窓口に


 円滑化法の所管については、経済産業省となる。このため、納税猶予の特例の前提となる経済産業大臣の確認申請を行う場合は、基本的に地方経済産業局の中小企業課が窓口となっている。円滑化法2年目に入った21年10月分については全国で48件の確認申請があり、このうち32件の確認を終えている。確認に要する期間は原則として1ヶ月以内で行っているという。
 なお、地方経済産業局の所在地は東京や静岡など12都県で国税局の所在地と異なるので、申請手続きに際しては、くれぐれも提出先を間違えないように確認しておきたい。




(以上参考;週刊「税務通信」第3090号)
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