運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2009年12月04日
 




必ずしも明らかにされていない 
        LLCの特定外国子会社等該当性

           
 

LLCの利益分配とTH税制の関係は二重課税防止の観点から整理へ
 

 ◆ 特定外国子会社等と解されてきたLLC


 LLCが日本の法人税法上、法人として取り扱われているのは周知のとおりであり、改正前のタックスヘイブン対策税制において、構成員課税を選択しているLLCは、LLCの稼得した所得に対する租税負担割合がゼロとなることから、タックスヘイブン対策税制が適用される特定外国子会社等であると解されてきた。
 ただ、そのようにLLCを特定外国子会社等と解し、タックスヘイブン対策税制の適用対象とする場合であっても、LLCの稼得した所得は構成員が我が国の法人である場合にはその構成員に分配されたとして米国において課税されることから、構成員課税を選択しているLLCには、留保される所得はないと解して、結果として合算課税はなかったわけだ。
 このように、実務上は、内国法人がそのLLCの構成員であっても、構成員である内国法人には、合算課税が起こることはなく、課税上の弊害もなかったことから、これまではLLCを特定外国子会社等と解してきたようだ。


◆ 必ずしも明らかでない改正後のLLC


 改正後のタックスヘイブン対策税制が施行されている現時点において、これまでと同様にLLCを特定外国子会社等と解する考え方が維持されるかどうかについては、タックスヘイブン対策税制が大きく見直されたこともあって、必ずしも明らかにはされていないのが現状だ。


◆ 二重課税防止の観点から整理へ


 改正後のタックスヘイブン対策税制においても、これまで同様、LLCを特定外国子会社等に該当すると解する取扱いが継続されるのであれば、今後はLLCが稼得した所得に二重課税が生じる場合がある。
 よって、この問題については、LLCが特定外国子会社等に該当するか否かの判定の問題もさることながら、多様な事業体課税全般にわたる問題であることから、納税者にとって、二重課税が起こらない方向で整理されることが期待される。




(以上参考;週刊「税務通信」第3091号)
       (このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo