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M&Aニュース

                                               2009年12月07日
 




        養子関係と直系尊属の範囲

           
 


 

 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、特定受贈者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、500万円まで贈与税を非課税とする特例だ(以下、500万円特例)。
 今回公表された500万円特例の関連通達では、直系尊属の範囲について、特定受贈者が養子である場合に、養親及び養親の直系尊属は含まれるとし、含まれない者の例を3つ示している(措通70の2−1)。
 1番目は、縁組による親族関係(民法727)がある場合を除く、特定受贈者の配偶者の直系尊属だ。
 2番目は、特定受贈者の父母が養子である場合で、特定受贈者が父母と祖父母の養子縁組み前に出生していた場合の祖父母及びその直系尊属だ。
 民法では、養子の子(この場合は特定受贈者)が養子縁組前に出生していた場合は、親の実方の親族との関係は消滅せず、親の養方の親族との血族関係は発生しない。逆に縁組後に出生した場合は、親の実方の親族との血族関係が生じるとされている。
 3番目は、特別養子縁組(民法817の2@)を行うと、特定受贈者と実親の血族との親族関係が終了するため、養親とその直系尊属のみが特例の適用対象となるということだ。
 したがって、特定受贈者が特別養子縁組でない養子である場合は、養親と実親及び両方の直系尊属からの贈与が適用対象となる。





(以上参考;週刊「税務通信」第3091号)
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