運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2009年12月14日
 




タックスヘイブン税制や
      移転価格税制の見直しも検討課題に

           
 22年度改正で論点となっている国際課税の改正内容

  
 

 税制調査会では、平成22年度の税制改正について検討を進めているが、国際課税に関連しては、「外国子会社合算税制(タックスヘイブン税制)」、「移転価格税制」、「外国税務当局との情報交換ネットワークの拡充」、「クロスボーダーで活動する非居住者への適切な課税・徴収のための措置」、「国際連帯税」が主な論点にあがっている。
 中でも、「タックスヘイブン税制」や「移転価格税制」の見直しが注目されている。
 「タックスヘイブン税制」については、昨年度の改正で創設された「外国子会社配当益金不算入制度」と廃止された「間接外国税額控除制度」との関連から、また、「移転価格税制」については、指摘を受けた場合に金額が多額になるだけに、実務家には気になる項目だ。


◆ タックスヘイブン対策税制の論点


 税調の資料によると、「タックスヘイブン税制」で改正の主な論点となっているのは、
 @トリガー税率の引き下げ、A適用除外基準を見直し、事業持株会社、物流統括会社を除外することが論点となっている。
 二重課税の調整では、合算税制と配当課税の対象者を外国孫会社に拡充する措置が論点になっている。
 合算対象所得の見直しは、制度が適用される企業であっても、合算所得から事業性所得を除外することや、制度の適用されていない企業であっても、資産性所得については合算所得の対象とすることが論点にあがっている。


◆ 移転価格税制の論点


 移転価格税制に関連しては、金額が多額になる傾向があり、企業の課税リスクが大きいことからも、独立企業間価格の算定に当たって考慮すべき事項等について、より一層明確にすることが論点になっている。
 また、「独立企業間価格の算定に必要な文書」については、具体的な類型が法令で明示されていないので、税務執行の透明化・円滑化の観点から明確にすることが検討されている。


◆ 情報交換と非居住者課税を強化


 情報交換については、租税条約や行政取極を締結し、外国税務当局との情報交換ネットワークを拡充することが検討されている。
 非居住者課税については、例えば、非居住者であるパイロット等が、外国の派遣会社から派遣契約により、日本の国際運輸業者の航空機や船舶で行った役務提供に基づいて、その派遣会社から報酬をもらう場合、日本に課税権があるものの源泉徴収がないことから、課税漏れとなるケースがあることが指摘されている。





(以上参考;週刊「税務通信」第3092号)
       (このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo