運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2009年12月18日
 




 政府税調 
グループ法人税制の整備等や証券税制の一部を追加容認

           
 

  
 政府税制調査会は平成22年度税制改正大綱の取りまとめを目指し、各府省から要望のあった租税特別措置に対する査定の見直しなど審議を急ピッチで進めている。12月2日までには第2段階の査定(1次査定)の結果が明らかになり、国税では一部の調整事項を除き「グループ法人税制の整備等」を認めるという判断が示された。これにより、グループ法人税制の整備等については平成22年度税制改正に盛り込まれる方向となりつつある。


◆ 今回の査定の見直しで新たに認められたのは31項目で、このうち実務家の関心が高い「グループ法人税制度等」は、グループ内取引の課税繰延べや大法人の子会社の中小ステータスの見直し、連結欠損金の制限緩和以外の項目が追加容認された。グループ内取引の課税繰延べ等については主要項目として議論が進行しており、最終的に固まる内容が注目されている。
 また、中小企業関連については、中小企業倒産防止共済制度の掛金に係る「特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例」についても所要の法律改正を前提に認めるとした。
 証券税制についても「上場株式等の特定口座への預け入れに係る所要の税制措置等」が認められ、「上場会社等による自己株式の公開買付けに係るみなし配当課税に係る所要の税制措置」については9ヶ月延長の上で廃止することで決着をみた格好。このように第2段階までに容認された項目は第1段階の13項目から44項目へ拡大している。


◆ 「ふるい」にかけて取り下げも


 一方、政府税調が第2段階でも「認められない」とした項目は情報基盤強化税制の拡充・延長など29項目。さらに「抜本的な見直しができなければ認められない」としている項目は「中小企業投資促進の延長」や「試験研究費の学が増加した場合等の法人税額の特別控除の延長」、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長」など35項目が残っている。これらの特例は、法人税制の主要項目である中小軽減税率の議論と無関係でなく、副大臣レベルによる調整を含め政府税調の最終的な判断が待たれるところだ。



(以上参考;週刊「税務通信」第3093号)
       (このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo