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M&Aニュース

                                               2009年12月25日
 




 移転価格税制で価格算定を明確化し文書化を規定へ 

           
 タックスヘイブ税制の合算対象所得で資産性所得を見直し 


  
 平成22年度税制改正作業では、たばこ税、環境税、暫定税率、子供手当等の動向に関心が集まったいるようだが、実務家にとっては、中小企業関連の租税特別措置や、グループ税制の創設、特殊支配同族会社の廃止問題の動向も気になるところだ。
 タックスヘイブン税制や移転価格税制については見直される方向で検討されているので確認しておきたい。


◆ 独立起業間価格の算定事項を明確化


 税調で審議されている平成22年度の税制改正作業も大綱の取りまとめを11日に控え、いよいよ大詰めを迎えているが、これまでに示された資料等から改正の概要が見えてきた。
 そのうち国際課税に関連する項目では、移転価格税制で価格算定すに当たり考慮すべき事項等を運用上明確化することについては、1次査定でAとなっていることから今回の改正で実現することとなろう。


◆ TH税制で資産性所得を見直し


 特定外国子会社等に係る所得の課税の特例の見直しについての査定はBであるが、資産性所得に係る租税回避行為防止措置を講じ、要望内容について所要の見直しを行った上で措置されることが示されている。
 よって、タックスヘイブン対策税制に関連しては、制度の適用除外基準を経済実態に即して緩和、その上で、適用除外となっている企業において合算対象となっていない一定の資産性所得を合算対象所得に、また、適用除外基準を満たさない企業にあって、これまで合算対象とされてきた一定の事業性所得については、合算対象から見直されることとなろう。
 また、タックスヘイブン対策税制に関連しては、21年度の改正で創設された外国子会社配当益金不算入制度において、孫会社の合算対象所得に係る二重課税、配当を受けた事業年度後の発生について、一定の見直しのもと、排除措置が講じられることとなるようだ。


◆ 価格算定の文書化を法令化


 さらに、要望にない項目等に示された「移転価格税制における価格算定文書の明確化」と「外国税務当局との情報交換ネットワークの拡充」についても措置が講じられるようだ。
 資料によると、移転価格税制の価格算定文書は、諸外国において、文書の具体的な類型や、企業が文書を準備していない場合のペナルティ等を法令で定めており、OECDの移転価格カイドラインでも指針が設けられている。今回の改正では、独立起業間価格の算定に必要な文書の具体的な類型を法令で明示することとなるようだ。
 また、外国税務当局との情報交換ネットワークの拡充については、効率的かつ円滑に情報交換を実施していくために国内法が整備されることとなるようだ。





(以上参考;週刊「税務通信」第3093号)
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