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M&Aニュース

                                               2010年01月22日
 




 有報の早期提出、第三者割当増資等開示内容を改正

           
     

     金融庁 12月11日に府令公表・施行
  
 


 金融庁は12月11日、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成21年内閣府令第73号)を公布、施行した。これにともない、「企業内容等の開示に関する留意事項」(開示ガイドライン)と「特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項について」(特定有価証券ガイドライン)をあわせて改正、同日から適用している。
 一連の改正は、@第三者割当増資に係る開示とA行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る開示情報の詳細化、B定時株主総会前など有価証券報告書の早期提出、さらにC従業員株式所有制度等に関する情報の記載等を求めたもの。改正案(10月6日公表)に対するコメントは団体・個人合計で95件。
 同庁によると、@からBまで改正案から大きく変更した点はなかったようだ。ただ、C従業員株式所有制度については、案の段階で規制対象を「信託受益権証券一般」としていたものを「従業員株式所有制度」に限定、特定有価証券開示ガイドライン「法第二条(定義)関係」(2−3)を全面的に書き改めている。「規制の対象が広がりすぎる。過剰規制」とのコメントがあった。有報の早期提出については、詳細な情報提供を行う目的から「早期化を目指すべきではない」との指摘もあった。




(以上参考;週刊「経営財務」第2948号)
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