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ASBJ 無形資産全体に関する体系的な規準策定 |
論点 | 提案されている方向性 |
【論点1】定義 | 例えば「識別可能な資産のうち物理的実体のないものであって、金融資産でないもの」とする。 |
【論点2】認識要件 | (1)将来の経済的便益をもたらす蓋然性が高いこと(経済的便益をもたらす蓋然性) (2)取得原価について信頼性をもって測定できること(取得原価の測定可能性) |
【論点3】取得形態と無形資産の認識 | [論点3−1]個別買入れによる取得 企業が外部から個別に買い入れた場合、通常は無形資産としての認識に必要なすべての条件を満たすことになる。 [論点3−2]企業結合による取得 企業結合により受け入れる場合においても、識別可能性に関する具体的な内容については「法律上の権利又は分離して譲渡可能なもの」とする。また、企業結合によって無形資産の定義に該当するものを受け入れた場合には、例外的な場合を除き、当該無形資産に関する認識要件は満たされている。 [論点3−3]自己創設による取得 <論点3−3−1>社内研究開発費の取扱い 研究開発に係る支出のうち、開発に係る支出で無形資産の定義に該当し、かつ認識要件を満たすものについては資産計上する。その場合、開発に係る支出を資産計上するための要件等を設ける。 <論点3−3−2>その他の自己創設無形資産の取扱い 社内開発費以外の自己創設無形資産についても社内開発費と同じ枠組みで計上すべき範囲を特定し、認識要件を定める。また、開業準備活動に関する支出など、無形資産の定義に該当しないか認識要件を満たさないと考えられる特定の支出は、その発生時に費用処理することを明示する。 |
【論点4】当初取得時の測定 | [論点4−1]測定方法の考え方 当初取得時の測定は時価によるのではなく取得原価による。買入れ又は自己創設によって取得した場合には、取得に際して支出した現金及び現金同等物の金額に基づき測定し、企業結合によって受け入れた場合には、企業結合会計規準の定めに従うこととなる。 [論点4−2]取得原価の範囲 取得原価の範囲は、原価計算規準に従って取り扱う。なお、一度費用として処理された額は、事後的に資産として計上できない旨を明確化する。 |
【論点5】当初認識後の測定 | [論点5−1]基本的な考え方 当初認識後の測定方法は、再評価モデルの選択を採用せず、取得原価を基礎とする。 [論点5−2]償却に関する事項 耐用年数にわたり、資産に関する経済的便益について企業が消費すると予想されるパターンを反映した償却方法を選択することにより計画的、規則的に償却を行う。耐用年数は、経営者の意図する使用方法、その他の関連する要因を検討して見積もること、また、償却方法については、当該パターンが明確でない限りは定額法によること、さらに、残存価値については、契約の存在など一定の条件を満たさない限りゼロとすること等。 [論点5−3]償却を行うことが適切でない無形資産 耐用年数を確定できないと判断される限りにおいては償却を行わない。また、「企業経営に関連する法的、経済的又はその他の要因の分析の結果、正味キャッシュ・インフローを伴なう期間に予見可能な限度がない場合」などの耐用年数を確定できない無形資産である場合の追加的な規準を定める。 [論点5−4]償却を行わない無形資産の減損 耐用年数を確定できない無形資産は償却を行わないとしたときには、固定資産の減損に関する我が国の会計規準と国際的な会計規準との間の相違について、見直しの必要性を検討する。 |
【論点6】開示 | 原則として、国際財務報告規準と同様の開示項目を定める。 |
【関連する論点】 | 実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」を廃止する。 |
(以上参考;週刊「経営財務」第2949号)
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