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M&Aニュース

                                               2010年02月08日
 




中小特例の制限は大法人に係る100%孫会社等も対象に
  
 
     

グループ法人税制は資本金に関係なく全法人が対象となる点にも注意  




 平成22年度税制改正で導入される見通しのグループ法人税制。資本金の額に関係なく100%資本関係のある全法人を対象とする制度が予定されているが、実務家の中にはグループ税制そのものに資本金基準が設けられており、一定の金額であれば適用されないものと誤認しているケースが見受けられるようだ。
 グループ税制のうち資本金の額により適用の有無が異なるものは、中小企業特例の適用制限については資本金の額に関係なく全法人が対象となるので注意が必要だ。
 また、中小企業特例は、資本金5億円の親法人の100%子法人について適用が制限される。これは資本金5億円の親会社と直列の関係にある孫会社や曾孫会社等の他、発行済株式の間接保有により完全支配下にある子法人まで範囲が及ぶことが明らかとなった。


◆ 中小企業ステータスのみ資本金で適用判定


 既にお伝えしているとおり、グループ法人税制は、100%資本関係のある法人をひとつのグループととらえ単体で課税が行われる制度だ。
 親会社や子会社の資本金の額に関係なく、完全支配関係のある法人全てがグループ税制の対象となる。
 この完全支配関係のある法人とは、現行の連結納税制度と同様、原則として発行済み株式の全部を直接又は間接に保有する関係のある法人だ。
 この点、実務家の間ではグループ法人税制そのものについて、資本金が一定の金額以下であれば適用されないものと誤認しているケースが少なくないようだ。グループ法人税制のうち、資本金の額により適用関係が異なるものは、中小企業特例の適用のみであることからくれぐれも注意したいところだ。


 中小特例の制限は孫会社・曾孫会社等も対象


 資本金1億円以下の法人について適用される中小企業特例については、資本金5億円以上の大法人の100%子法人が制限の対象となる。この100%子法人とは、株式の直接保有・間接保有に関係なく完全支配関係のある全ての法人が対象となり、間接保有により完全支配関係がある子法人の場合は、持分比率に関係なくその親法人の資本金の額により中小特例の適用の有無が判断されることが明らかとなった。
 また、資本金5億円以上の大法人と直列の関係にある全法人が中小特例の制限対象となるため、孫会社や曾孫会社についても制限が及ぶ点についても明らかとなっている。






(以上参考;週刊「税務通信」第3098号)
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