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M&Aニュース

                                               2010年02月12日
 




     米国SRLYルールと繰越欠損金
  
 
     

        


 平成22年度税制改正では、創設以来大幅な改正が行われていない連結納税制度の一部が見直され、連結納税制度の適用を検討する上で、最大のネックとされていた連結納税開始時・加入時における子会社欠損金の持ち込み制限について一部緩和が図られる見通しとなっている。
 現行制度では、連結開始時・加入時に子会社の欠損金を全く持ち込むことができないが、制度改正により米国のSRLY(separrate return limitation year)ルールと同様な制度が設けられる見通しとなっている。
 SRLYルールとは、グループ法人が連結納税に加入する前の個別申告年度において発生した欠損金を、連結納税申告時にとの欠損を発生させた法人の所得と相殺することができるというもの。使用することができる欠損金の金額は、連結後のその法人の課税所得の金額が上限とされている。
 例えば、@X1年の子会社欠損金50・親会社欠損金0、AX2年の子会社欠損金80・親会社欠損金30、BX3年(連結納税導入)の子会社課税所得において使用することができる欠損金は、@の子会社欠損金50と、Aの子会社欠損金50(SRLY対象・子会社課税所得100が上限)・親会社欠損金30(SRLY対象外)だ。そして、X3年に使いきれなかったAの子会社欠損金30をX4年翌期以降に繰り越す仕組みとなっている。
 なお、改正により子会社欠損金の持ち込み制限が緩和される法人は、連結納税制度で時価評価制度の対象とはならない法人だ。具体的にいうと、連結開始時において親会社に長期(5年超)100%保有されている法人、連結親法人又は連結子法人が設立した法人、適格株式交換による完全子法人等が適用対象となる(法法61の11、12)。



(以上参考;週刊「税務通信」第3098号)
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