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M&Aニュース

                                               2010年02月15日
 




     賃貸等不動産と遊休不動産
  
 
     

        


 本年3月31日以後終了する事業年度の年度末財務諸表から、「賃貸等不動産」の時価等を注記する必要がある(賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準)。賃貸等不動産とは、賃貸収益又はキャピタル・ゲイン獲得を目的に保有する不動産。@投資不動産、A将来の使用が見込まれていない遊休不動産、B賃貸されている不動産などが該当する。
 このうちAは企業活動にほとんど使用されていない状態にある遊休不動産のうち、将来の使用が見込まれていないもの。売却が予定されている不動産同様、処分によるキャッシュ・フローしか期待されていないため、時価が企業にとっての価値を示す。この考え方から、IFRSでの取扱いと同様に、Aを賃貸等不動産に含めることとされた経緯がある。
 一方、企業が将来の使用を”見込んでいる”遊休不動産は、その見込に沿って、賃貸等不動産に該当するか判断する。例えば、現在使用していない不動産でも、具体的な使用計画を立てている場合は、「将来の使用が見込まれていない遊休不動産」には該当しないと考えられる。
 なお、企業会計基準委員会に寄せられたコメント対応において、「銀行の担保権実行の結果として取得した不動産で、その将来の使用の見込みが定まっていないときには、一般的に処分による資金回収が想定されるため、将来の使用が見込まれていない遊休不動産に該当する」などの見解も示されている。





(以上参考;週刊「経営財務」第2950号)
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