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M&Aニュース

                                               2010年03月01日
 




  精算所得課税の廃止
     
 
     

     


 
 平成22年度税制改正で、清算所得税が22年10月1日から廃止され、通常の所得課税で清算中の法人税の申告・納税を行うこととなる。またその際に、改正前と税負担が変わらないよう、期限切れ欠損金の損金算入を認めるとしている。
 そもそも清算とは、会社が解散する際に行わなければならない法的手続きのことで、その会社の土地や建物等の財産を全て現金化し、債務の弁済に充てて、その残りを残余財産として株主等に分配することを目的にしており、清算結了することでその会社が消滅したこととなる。
 そのため、たとえ解散したとしても、会社は存在していることになり、法人税等の課税対象となるわけだ。通常、法人税は事業活動等で生じた所得(もうけ)に対して課税されるしくみだが、解散後はもうけに対する課税ではなく、清算所得に対して課税される。清算所得とは、会社を清算するにあたり、資産の売却等で財産を現金化したことにより得た所得のこと。具体的には、残余財産の価額−(解散時の資本金等の額+利益積立金額等)で算出することとなる(法法93@)。つまり、その会社の事業活動によるもうけに対してではなく、清算をする過程で現金化した会社の財産そのものに課税されるしくみだ。
 このように、解散すると課税方式が変わるため、みなし事業年度が設けられている。まず、事業年度開始日から解散を決議した日までを一つの事業年度とみなして(法法14−)、その解散翌日から残余財産が確定するまでの一年ごとの期間を各清算事業年度とする。次に、資産事業年度開始日から、残余財産確定日までの期間を一つの事業年度ごとに税額を納付する必要がある。
 残余財産が確定するまでの各清算事業年度中に生じた所得に対する税額は、通常の所得課税方式に準じた計算方法で算出するが(清算予納申告)、あくまでも清算所得に対する課税であり、残余財産が各地して算出する清算所得に対する納付の前払いという位置付けだ。清算確定申告において、清算所得に対する税額からそれまでに支払った税額分が控除されるしくみとなっている。
 清算所得課税の廃止は、こうしたしくみを変更する改正であることから、実務上の影響は大きいといえるだろう。




(以上参考;週刊「税務通信」第3101号)
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