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M&Aニュース

                                               2010年03月03日
 




 グループ法人税制 完全支配関係の判定
   
     
 
     

   連結納税と同様に5%未満の持株会株式は判定から除外


 
 平成22年度改正にて創設されるグループ法人税制は、完全支配関係のある法人が適用となるため、オーナー会社も完全支配関係であれば該当することになる。
 ところで、適用要件である完全支配関係とは、発行済全株式を直接・間接保有している状態のことだが、グループ法人税制では、完全支配関係の判定について現行の連結納税制度と同様に、発行済株式から従業員持株会など5%未満株式を除外するという規定が設けられることになりそうだ。
 このため、完全支配関係の判定を行う際には一度、連結納税制度の完全支配関係の判定について現行の連結納税制度と同様に、発行済株式から従業員持株会など5%未満株式を除外するという規定が設けられることになりそうだ。
 このため、完全支配関係の判定を行う際には一度、連結納税制度の完全支配関係の判定方法について確認しておいたほうがよいだろう。


◆ ストックオプションによる取得も除外


 グループ法人税制の適用法人は、平成22年度改正法案にて、「一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。」と規定され(法法(案)2条十二の七の六)、同族会社も完全支配関係であれば適用対象となるものとされている。
 同族会社の中の多くは、廃止される特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度(法法35条)にも該当しているが、同制度では発行済株式総数に占めるオーナー一族の特殊割合(90%以上)が適用要件として設けられている。この特殊割合の判定では、従業員持株会の株式について、従業員の経営参加意識等の向上を目的とし、実態も伴ったものであれば、オーナー一族以外の株式として持株割合の算定に加えることができるとされている。
 このことから、グループ法人税制でも、適切な従業員持株会に会社の株式を持たせれば、当事者間株式とカウントされて、完全支配関係とはならないという向きもあるという。


◆ 名義株も実際の権利者として判定


 しかし、グループ法人税制の完全支配関係の判定において、連結納税制度で設定されている@自己株式、A従業員持株会とストックオプションによる取得株式の合計数が自己株式を除いた発行済株式総数の5%未満である場合の株式、を発行済株式数から除外する規定(法令14条6)について、グループ法人税制においても設けられるようだ。また除外規定は22年度改正で特段内容を変更されないという。

完全支配関係の判定に係る発行済株式数

=(発行済株式総数−自己株式)−{(発行済株式総数−自己株式)の5%未満の従業員持株会等の株式数}


 このため、除外される従業員持株会は、民法667条による組合契約の組合とされる規定や(法令14条の6@二イ)、ストックオプションの取得者の範囲(役員、使用人や元役員、元使用人、これらの相続人)の規定(法令14条の6@二ロ)、名義株についても実際の権利者の株式とみること(連基通1−2−2)といった内容は、そのままグループ税制の完全支配関係の判定にも適用されることになるようだ。




(以上参考;週刊「税務通信」第3102号)
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