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M&Aニュース

                                               2010年03月08日
 




 EPS基準,既存の差異や実務対応で調整 
   
     
 
     

  ASBJ EPS専門委が公開草案検討 


 
 企業会計基準委員会(ASBJ)は2月8日、第8回「1株当たり利益(EPS)専門委員会」を開催した。同専門委は、2008年10月に、国際会計基準審議会(IASB)による国際会計基準(IAS)第33号「1株当たり利益」の改正作業を受け、日本でも必要となる基準の見直しに向けた審議を始めていた。
 IASBが検討していたIAS第33号の改正は、EPS計算の簡素化と米国基準との差異調整を目的としたもの。だがその後、IASBでは改正作業を中断、いまのところ再開の時期も定まらず、最終的な基準化は2011年以降になる見込みだ。
 こうした海外の状況を踏まえ、ASBJも1株当たり利益専門委員会を休会していた。
 8日に再開したのは、わが国の実務などで要請のある取扱いに関するものなど、IASBの今後の検討内容から影響を受けない範囲で基準を手当てするため。国際会計基準との既存の差異や当面必要となる点についての対応を図る。同専門委では今回の作業を「短期的対応」と位置づけている。

【表】短期的対応−改正項目・改正内容
改正項目 改正内容(案)
既存の差異 ストック・オプションに関する取扱い
(適用指針第22項、第53−2項)
潜在株式調整後EPSの計算上、自己株式方式を用いる際に、行使による入金額に将来企業に提供される財貨又はサービスの付与日時点の公正価値を含める。
子会社等が親会社の潜在株式となる証券等を発行した場合、及び親会社が子会社等の潜在株式となる証券等を発行した場合の取扱い
(適用指針第33−2項)
日本基準では明文規定がないため、国際的な会計基準と同様の取扱いを定める。
貸借対照表日後に、株式併合、株式分割等が行われた場合の取扱い(注) EPS計算上、変更後の株式数を遡及的に反映する。
会計上の変更及び誤謬の訂正が行われた場合の取扱い
(会計基準第30−2項、第30−3項、適用指針第36−2項)
遡及処理の影響をEPS計算に反映する。
その他の改正 四半期財務諸表の取扱い
(適用指針第37−2項、第63−2項)
四半期会計基準に定められているが、EPS基準においても、中間財務諸表の取扱いと同様、四半期財務諸表の取扱いも明記する。
MSCB・MSワラントの取扱い
(実務対応報告Q5−2)
期中における転換価格(行使価格)の修正を考慮する。

(注)当期中に株式併合、株式分割等が行われた場合の取扱いも、所要の改正を予定している。





(以上参考;週刊「税務通信」第3103号)
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