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M&Aニュース

                                               2010年03月10日
 




 合計所得金額と上場株式等の繰越控除
   
     
 
     

   


 
 2月16日から平成21年分の確定申告がスタートした。20年度税制改正により、前年以前3年以内に生じた上場株式等の譲渡損失の繰越控除について、21年分の譲渡所得からだけでなく、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得からも控除できるひょうになった。ただし、たまたま配偶者の所得が譲渡所得や配当所得のみで、20年分の譲渡損失を繰越控除して21年分の所得がゼロになてtも、配偶者控除の適用対象外となるケースがある。
 というのも、配偶者控除の適用要件は、配偶者の合計所得金額が38万円以下で、合計所得金額を計算する際には繰越控除前の所得金額で行うからだ。そもそも、合計所得金額とは、雑損失や純損失の繰越控除前の総所得金額と山林所得、退職所得の合計額のこと(所法2三十ロ)。他に、株式等の譲渡所得などがある場合には、その所得金額についても合計所得金額の計算に含めなくてはならない。また、上場株式等の譲渡所得と配当所得についても、確定申告により譲渡損失を繰越控除できるが、雑損失の繰越控除などと同様に繰越控除の適用前の金額で合計所得金額を計算することとなる(措法37の10E一、37の12の2I等)。
 そのため、上場株式等の譲渡損失の繰越控除後の所得金額がゼロだとしても、繰越控除前の合計所得金額が38万円を超えていれば、配偶者控除の適用対象から外れてしまうわけだ。
 もっとも、源泉徴収ありの特定口座を利用した上場株式等の譲渡所得については、確定申告をしない限り、いくら儲けようと合計所得金額の計算には含まれないこととなる(措通37の11の5−1)。もし配偶者が確定申告をすることで、配偶者の合計所得金額が38万円を超えて配偶者控除の適用対象外となってしまう場合には、配偶者の所得に繰越控除を適用した方がよいのか、それとも納税者自身の所得に配偶者控除を適用した方がよいのか充分に比較する必要があるだろう。なお、扶養控除の適用要件も同様に、合計所得金額が38万円以下と規定されている。






(以上参考;週刊「税務通信」第3103号)
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