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                                               2010年03月12日
 




 中小企業庁 経営承継円滑化法省令の改正でパブコメ
 
   
     
 
     

    平成22年度税制改正における納税猶予制度の一部見直しに対応


 
 中小企業庁は2月17日、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見公募要領を公表した。
 今回のパブコメは、平成22年度税制改正大綱で、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について認定要件の明確化を図るなどとしていたことに対し、経営承継円滑化法側の対応を行うもので、円滑化法省令の改正では、手続きに必要な書類の明確化と添付書類の合理化も合わせて行うとしている。


◆ 外国会社株式を保有する会社の認定要件を明確化


東京国税局は、事前照会に対する文書回答事例「株式移転に伴い設立完全親会社から新株予約権が交付される場合の税務上の取扱いについて」をHPに公表し、照会された事実関係に基づく場合、引き続き税制適格要件を満たす新株予約権として取り扱われることを明らかにした。


◆ あらかじめ承継を定めていない新株予約権について照会


 平成22年度税制改正大綱では、「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、同制度が適用されない一定の法人の株式等を会社を通じて保有する場合における認定要件の明確化を図るとともに、この場合において認定を受けた当該会社の株式等に係る納税猶予税額の計算上、当該法人の株式等相当額を算入しないこととする等の所要の見直しを行う」とされていた。
 これにより、認定(贈与)承継会社の要件や納税猶予文の計算規定などが租税特別措置法の改正で見直されることになるが、経営承継円滑化法で規定している経済産業大臣の認定要件についても、本来制度の対象とならない法人の株式を有する場合を明確にするため、詳細を規定している省令の改正を行うこととしている。


◆ 特別子会社が外国会社の場合を規定


 経済産業大臣の認定要件は現行省令で、中小企業者が@上場会社や風俗営業会社でないこと、A資産保有会社・資産運用型会社でないこと、B収入金額がゼロを超えること、C贈与の時において(相続の開始の時において)、常時使用する従業員が1人以上であること、D贈与の時以後において(相続の開始の時以後において)、特別子会社(措置法では「特別関係会社」)が上場会社等、大法人等、風俗営業会社でないこととされている(円滑化法施行規則6条7号・8号)。
 省令改正案ではこのうちのC・Dについて、中小企業者の特別子会社が「外国子会社」である場合には常時使用する従業員は5人以上とする規定を加え、中小企業者が特別子会社の株式を有する場合だけでなく、その中小企業者との間に支配関係がある法人が特別子会社の株式を有する場合も含まれるとし、そのうえで、特別子会社が上場会社や風俗営業会社でないこととされる。
 現行の規定では、中小企業の特別子会社が外国法人であって、それが上場会社や風俗営業会社など、納税猶予制度の対象にならない法人である場合に対象となるか、認定申請の対応で判断の難しい事例があったようで、明確化するため規定が整理されることになった。





(以上参考;週刊「税務通信」第3104号)
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