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M&Aニュース

                                               2010年03月15日
 




 円滑化法に基づく経産大臣の確認不要経過措置が
 3月末で終了
 
   
     
 
     

    相続税の納税猶予制度 4月1日以降に備えた確認申請が増加


 
 平成21年度税制改正で創設された非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度(措法70の7、70の7の2)では、同制度の前提となる経営承継円滑化法に基づく経済産業大臣の認定を受ける前に「経産大臣の確認」が必要となる。この経産大臣の確認は、贈与税の場合に必須事項となっているが、相続税の場合には平成20年10月1日から22年3月31日までに生じた相続に限り、一定の場合には相続開始前に経産大臣の確認を受けていなくても、相続開始後に経産大臣の認定を受けることができる経過措置が講じられている(円滑化法規則附則2)。
 だが、4月1日以降に相続税の納税猶予制度を受ける場合は、経過措置の適用がなく、原則として相続開始前に経産大臣の確認を済ませる必要があるので注意されたい。


◆ 4月1日以降は経過措置なし


 相続税の納税猶予制度に係る経産大臣の確認に関する経過措置は、経営承継円滑化法が施行された平成20年10月1日から22年3月31日までに相続が発生した場合に限り、一定の条件の下で、事前に取得していることが必要な経産大臣の確認を受けたとみなす措置を指す(円滑化法規則附則2)。
 具体的な確認事項としては@中小企業者が会社であることA上場会社等や風俗営業会社に該当しないことB特定後継者がいることC徳地代表者がいること等で、これらについて、経産大臣の確認を受けることとなる(円滑化法規則15等)。
 22年4月1日以降に発生する相続については経過措置が適用されない。このため、非上場株式に係る相続税の納税猶予制度を適用するためには@被相続人が60歳未満で死亡した場合A相続人である後継者が被相続人の死亡直前に役員であり、かつ、その時点で申請会社の発行済み議決権株式数の過半数を単独で保有している場合を除き、原則として先代経営者の相続開始前に、経産大臣の確認を取得する必要がある。


◆ 終了前の”駆け込み申請”が増加


 中小企業庁によると、22年1月末時点の経産大臣の確認件数は計311件。円滑化法が施行された20年10月1日から21年9月末までの1年間では67件にとどまっていたが、4ヶ月後の22年1月末時点では約4.6倍に増加している。
 経過措置が終わる4月1日以降に相続税の納税猶予制度を適用するためには、経産大臣の確認が必要。実務家の間では「関与先の意向を踏まえ、とりあえず確認申請をしている」「4月1日以降に相続が発生した場合、事前に確認を済ませていなければ、税理士賠償請求に発展しかねない」との声もある。4月1日直後の相続開始を見据え、経産大臣の確認手続きの”駆け込み申請”を検討する動きが出ているようだ。


◆ 相続の大臣認定は124件に


 経産大臣の確認に要する期間は原則1ヶ月以内としている。確認後は、相続開始後8ヶ月以内に経産大臣の認定を受ける必要がある。中小企業庁によると、相続の場合の経産大臣の認定については平成21年9月から申請が始まり、22年1月末までに計124件が認定されたという。





(以上参考;週刊「税務通信」第3104号)
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