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M&Aニュース

                                               2010年03月18日
 




  持分法の例外
 
 
       
     

    

 
 本年4月1日以後開始する連結会計年度等から、「持分法に関する会計基準」及び当面の取扱いが適用となる(早期適用も可)。
 同基準は、投資会社と、持分法を適用する(1)関連会社及び(2)非連結子会社の会計処理を”原則”統一するもの。取扱いが不明確で、これまでは統一されていないケースも多かったが、今後は、統一されていない場合、連結決算手続上統一するための修正を行う。
 しかし、(1)については、”例外”として統一しなくても良い場合がある。それは、「統一のために必要な情報の入手が極めて困難なとき」。
 基準等では、次の2ケースが「例示」された。
「在外」の関連会社で、@他に支配株主が存在するとき及びA上場会社の株式を追加取得することで関連会社としたとき。このようなケースでは、支配力が及ぶ子会社とは異なり、「情報の入手が極めて困難」なことがあり得るため、統一しなkじゅてよい場合もあるとされた。ある会計士によれば、中国やロシアではそういったケースがあるという。実際、他に支配株主のいる中国の関連会社から情報が入手できないとの話も聞く。ただ、これらのケースはあくまで例示。支配株主が存在しても情報の入手が容易なケースもあるため、統一の有無は個別のケースで判断する。
 なお、「国内」の関連会社については、「極めて困難」な状況が生じるケースは極めて稀との意見が大勢。






(以上参考;週刊「経営財務」第2956号)
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