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M&Aニュース

                                               2010年03月30日
 




  完全支配関係にある子会社を清算した親会社は
  欠損金を引継ぎ 
 
       
     

  100%子会社株式の譲渡損益は譲渡対価を原価とみなし計上せず

 
  

 22年度の改正では、新たなグループ法人税制が導入され、「完全支配関係」にある法人間の取引にかかる税制について見直しが行われるが、この完全支配関係にある法人間においては、子会社を解散し残余財産が確定した場合、子会社の欠損金を引き継ぐこととする改正や、子会社株式の消滅損はないとする改正が行われるので確認しておきたい。


◆ 欠損金は引継ぎ


 平成22年度の税制改正で創設される新しいグループ法人税制に関心が集まっているが、グループ法人税制の対象となるのは「完全支配関係」にある法人であり、この「完全支配関係」とは、発行済株式の全部を直接又は間接に保有する関係とされ、改正法案の法法2条1項12の7の6に新たに定義が設けられている。
 例えば、この「完全支配関係」がある親子会社間について、改正法案の法法57条では、子会社が解散し、子会社の残余財産が確定した場合には、子会社の未処理欠損金額は親会社に引継ぐこととする改正が行われる。
 この場合に、「完全支配関係」が5年以内に生じているときは、欠損金の引継ぎ処理について、制限措置が設けられる。


◆ 株式の消滅損はなし


 また、改正法案の法法61条の2では、「完全支配関係」がある親子会社間における有価証券の譲渡について、譲渡対価を譲渡原価とみなす改正が行われており、これにより子会社株式の消滅損はないとされる。
 これは、法法61条の2の16項の規定が、法法24条1項の各号に規定される事由により、その事由については例えば3号には解散による残余財産の分配が規定されているが、金銭その他の資産の交付を受けた場合、又は、株式を有しないこととなった場合には、法法61条の2の1項1号の「その有価証券の譲渡に係る原価の額」に相当する金額とする改正が行われるからだ。


◆ 完全支配関係法人間に大きな影響も


 これらの改正は、「完全支配関係」にある親子会社間にあって、子会社が解散し残余財産が確定した場合に、親会社には特に影響が大きい改正になると思われることから、既に明らかになっている法律案、また、月末以降に明らかになる改正政省令の内容を確認しておきたいところだ。




(以上参考;週刊「税務通信」第3106号)
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