2010年04月01日
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会計基準改正にあわせ後入先出法・持分の統合は廃止へ
日本税理士連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の4団体が設置した「中小企業の会計に関する指針作成委員会」は3月11日、棚卸資産会計基準・企業結合会計基準の一部改正、示唆h除去債務会計基準の創設などに対応する形で、『中小企業の会計に関する指針』の改正に関する公開草案を公表した。
◆ 後入先出法を廃止
公開草案では、棚卸資産の評価方法から「後入先出法」を廃止するとしている(指針案28)。これは先般、棚卸資産会計基準において「後入先出法」を廃止したことに対応するもの。同指針が草案どおり改正された場合、今後採用できる棚卸資産の評価方法は、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法などとなる見込みだ。
◆ 持分の結合も廃止
組織再編関係では、企業結合会計基準において被合併法人の資産・負債を帳簿価額で引き継ぐ会計処理「持分プーリング法」を廃止したことに対応する形で、企業結合時の会計処理から「持分の結合」を削除するとしている(指針案80等)。
◆ 資産除去債務の計上 個々の企業の判断に
なお、有害物質除去費用等の事前計上を義務付ける「資産除去債務会計基準」が22年4月1日以後開始事業年度から強制運用されるが、これに対応する形で公開草案でも、「資産除去債務」については原則負債計上を要すると定めている(指針案89)。ただし、細かな会計処理については今後の検討項目とする予定で、当面は、仮に資産除去債務が生じたとしてもそれを負債計上するか否か、その計上方法をどうするかなどといった点については個々の中小企業の判断に委ねられることとなるようだ。
(以上参考;週刊「税務通信」第3107号)
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