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M&Aニュース

                                               2010年04月06日
 




    平成22年度税制改正 連結欠損金額の取扱い
  
 
       
     

  10月以後の適格合併による繰越欠損金は限度超過額計算の対象


 

  連結親法人が連結グループ外の法人を吸収合併(適格合併)した場合、被合併法人の未処理欠損金は連結親法人の連結欠損金額に加算され繰越控除することが現行では認められている(法法81の9A)
 ところが、連結欠損金の繰越しの取扱いが平成22年ド税制改正で改められ、上記のような被合併法人の繰越欠損金は連結グループに新たに加入した連結子法人の繰越欠損金と同様に、”特定連結欠損金額”と位置付けられる予定だ。
 したがって、法案が成立し当制度の適用開始日である平成22年10月1日以後に適格合併が行われた場合はこれまで連結欠損金に加算していた被合併法人の繰越欠損金を、特定連結欠損金額についても繰越控除の限度超価額の計算を行わなければならないこととなる。つまり、連結親法人の繰越欠損金についても控除制度を受けることとなるので注意が必要だ。


◆ 現行は被合併法人の繰越欠損金は連結親法人の連結欠損金額に


 現行では、連結親法人が連結グループ外の法人を適格合併(吸収合併)した場合、その被合併法人の未処理欠損金額は、連結欠損金とみなされる。
 つまり、被合併法人の適格合併等の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額は、連結親法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した連結事業年ドにおいて生じた各連結欠損金額に加算され、各連結事業年度において繰越控除される仕組みとなっているのだ(法81の9A)。


◆10月1日から被合併法人の繰越欠損金は「「特定連結欠損金額」


 ところが平成22年度税制改正では、連結欠損金の繰越規定が大幅に改められ、適格合併により連結親法人に吸収された被合併法人の繰越欠損金は新たに規定される「特定連結欠損金額」となる予定だ。
 特定連結欠損金額とは、@連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度の対象外となる連結子法人のその開始又は加入前に生じた欠損金額、A連結親又は子法人を合併法人とし、連結グループ外の法人を被合併法人として適格合併が行われた場合における被合併法人として適格合併が行われた場合における被合併法人の欠損金額だ(法法81の9B)。
 つまり、連結親法人がグループ外の法人を吸収合併した場合、その被合併法人の繰越欠損金は、連結グループに加入した子法人と同等の位置付けとさあれる。


◆ 来年度に適格合併を予定している連結親法人は注意を


 したがって、同規定の適用開始日である平成22年10月1日以後に連結親法人が他のグループ外法人tを吸収合併(適格合併)した場合、合併法人と被合併法人の繰越欠損金をいずれも使用することができるという点では同じだが、いわゆる日本版SRLYの対象であるため、連結欠損金額に係る繰越限度超価額の計算を行う必要があるとともに、繰越控除可能額の制限が連結親法人にも及ぶこととなるので注意が必要だ。
 既報のとおり、「連結子法人の繰越欠損金の持込+連結欠損金額の限度超過額計算」を含む日本版SRLYの規定は、平成22年4月1日以後に開始する連結事業年度から適用されるのが原則となっているため、10月1日以後の合併によって連結親法人の欠損金がSRLYの対象となることに疑問を持つ向きもいるだろう。しかし、これは、被合併法人が連結開始・加入前に有していた繰越欠損金である「みなし連結欠損金額」を控除限度制限の対象となる「特定連結欠損金額」とする規定の適用が22年10月1日からとされているためだ(改正法(案)附則1Bロ、附則26E)。
  つまり、3月決算法人が、平成22年4月1日以後開始連結事業年度において同年10月1日前・後に適格合併を行った場合には、たとえ同じ内容の適格合併であっても再編が行われた時期によって繰越欠損金に対する適用が異なるため、区分して管理を行う必要が生じることとなる。








(以上参考;週刊「税務通信」第3107号)
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