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M&Aニュース

                                               2010年04月09日
 




    「残余財産がないと見込まれる」か否か
    基本的には期末で判断
       
     

  

   会社の解散時・債務免除を受けた時では原則判断しない方向
 

 

 22年度税制改正では、清算所得課税廃止により期限切れ欠損金の利用範囲を拡大する予定で、この利用に際して各清算事業年度ごとに「残余財産がないと見込まれる」(=実質債務超過である)必要があるが、ここで気になるのが、その「残余財産がないと見込まれる」かどうかをいつの時点で判断するのかという点だ。
 この点につき実務家の間では、「解散をした日」や「債務免除等を受けた日」で判断するのではないかなどと見る向きもあるようだが、実際のところは、基本的に「各清算事業年度の終了時」で判断することとなる見込みだ。


◆ 解散した場合の期限切れ欠損金実質債務超過ならば利用可能に


 先述したように22年10月1日以後解散をした場合には、一定の要件の下、期限切れ欠損金を利用できることとなる予定だが(法法59B)、その利用は、「残余財産がないと見込まれるとき」に該当することを大前提とする。「残余財産がないと見込まれる」とは、実質財務超過であることを意味し、例えば実態貸借対照表の上で債務超過であることなどがこれに該当する模様だ。


◆ 実質債務超過であるか否か基本的には期末で判断する予定


 ここで気になるのが、「残余財産がないと見込まれる」かどうかをいつの時点で判断するのかという点だ。実務家の間では、「解散時」に判断するのではないかなどと見る向きもあるからだ。しかし、この点については「各清算事業年度の終了時」で基本的に判断する見込みだ。下記の図のように、22年10月31日に解散し、22年12月1日に債務免除を受けたような場合、その際に生じる債務免除駅と期限切れ欠損金を相殺させることができるかどうかは、図のB23年10月31日時店の実務貸借対照表などの上で実質債務超過であるか否かで判断することとなる。(仮に清算事業年度2年目において債務免除等があった場合には、図のC24年10月31日時店で実質債務超過であるか否かで判断する。)


◆ 解散時・債務免除を受けた時では判断しない方向


 このため、下記の図の@解散をした日やA債務免除を受けた日において、「残余財産がないと見込まれる」かどうかを判断し、仮にその時点では「残余財産がない」と見込まれたとしても、各清算事業年度終了時点で「残余財産がない」と見込まれないのであれば、基本的に期限切れ欠損金の利用は認められない予定だ。









(以上参考;週刊「経営財務」第2960号)
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