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M&Aニュース

                                               2010年04月13日
 




    民主党政権下、税制改正法案が原案どおり成立
       
     

  

  改正政省令でグループ法人税制をはじめとする制度の詳細が明らかに
 

 

 3月24日の衆議院本会議において平成22年度税制改正法案が可決・成立し、改正法に係る政省令も3月31日付で公布され4月1日から施行された。民主党政権下で初めての税制改正となる。
 平成22年度税制改正では、いわゆるグループ法人税制の導入を含めた法人課税の資本関係取引等に係る税制の見直しをはじめ、国際課税関係ではトリガー税率の引き下げ、など、多岐にわたり重要な法律改正が行われている。このほど公布された改正政省令でそれらの制度の詳細が明らかとなった。


◆ 法人税;連結欠損金額の個別帰属額の細目が明らかに


 法人税法の改正では、100%グループ内法人間で譲渡損益調整資産を譲渡した場合における課税繰延制度の適用にあたり、譲渡法人・譲受法人が互いに一定の内容を通知しなければならないこととされた(法令122の14、155の4)。
 また、100%グループ法人間で寄付が行われた場合、寄附金を支出した法人の株主は、その法人の株式のいわゆる投資簿価を修正しなければならず、その調整計算が政令で明らかにされた(法令9、9の2、119の3、119の4)。
 連結納税関係では、連結子法人の繰越欠損金の持込み制限の緩和措置についてその内容の多くが政令に委任されていたところだが、政省令で連結欠損金額の個別帰属額の計算等の細目が示されている(法令115の19〜21)。
 また、その他資本関係取引等に係る改正項目のうち受取配当等の益金不算入制度の負債利子控除の計算に関する簡便法の基準年度は平成22年4月1日から平成24年3月31日までに開始する各事業年度と改正された(法令22)。


◆ 国際課税:トリガー税率が引き下げに


 国際課税関係では、特定外国子会社等の判定における外国関係会社の租税負担割合の基準が25%以下から20%以下へと引き下げられた。
 またその租税負担割合の計算において非課税所得の範囲から除かれる本店所在地国以外の国の法人から受ける配当等の額に、本店所在地国の法令に定められた外国法人税の負担を減少させる仕組みに係るものでないことを要件として非課税とされる配当等の額を加えることとされた(粗令39の14〜39の20の9)。


◆ 無対価合併における所得価額の計算方法の定め


 また、無対価合併や無対価株式交換等が行われた場合における、その株主等が有する株式等の取得価額の計算方法についても定められている(所令112、113、117、167の7)。







(以上参考;週刊「税務通信」第3109号)
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