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M&Aニュース

                                               2010年04月22日
 





       みなし保有株式の開示
       
     

  

   
            



 今3月期に係る有報等から、いわゆる「持ち合い株式」の開示がはじまる。
 対象となるのは「投資有価証券」(売買目的有価証券は対象外)。これを@純投資目的(専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合)とA純投資目的以外に区分し、別個に開示する。
 Aでは、保有する株式についての銘柄数・貸借対照表計上額の合計額を記載する他、上場株式は、一定の上位銘柄について、その内訳と具体的な保有目的を開示する。これには「みなし保有株式」が含まれるため留意が必要だ。
 「みなし保有株式」は、株式を保有せずに議決権行使権限又はその指図権限を有する株式。例えば、保有株式を信託銀行に信託して信託受益権を譲渡したが、当該株式に係る議決権行使の指図権限を有するものなどだ(いわゆる「株式持ち合い解消信託」等)。これは、株価下落による評価損の計上など株式保有リスクを減らしつつも、相手との関係を維持したいという企業の要望等を踏まえたスキーム。最近、信託銀行や証券会社などが算入している。
 同株式は、会計上オフバランスになるか否かにかかわらず、開示の対象となる。「提出会社が他の上場会社株式につきその経済的価値の変動から切り離された議決権を留保していること自体が投資者にとって有益な情報になる」との金融庁の判断だ。






(以上参考;週刊「経営財務」第2962号)
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