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M&Aニュース

                                               2010年04月26日
 





       日本と香港の租税協定が基本合意
       
     

  

   
            



 財務省は、香港との租税協定について基本合意に至ったことを同省のHPで明らかにした。
 これは、「所得に対するそじに関する二重課税と回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港行政政府との間の協定」であり、協定案のポイントとして以下の4点が挙げられている。

  • 進出した記号の事業活動による所得に対する源泉地における課税の対象を明確にする。
  • 課税当局間の租税に関する情報交換の実施を可能とするための規定を設ける。
  • 協定の濫用を防止するための規定を設ける。
  • 投資先の国・地域における投資所得(配当、利子、使用料)に対する課税を以下のように軽減する。
配当 利子 使用料
親子間(持株要件) その他
5%(10%以上) 10% 免税(政府等)
10%(その他)
5%


 日本と中国の間には、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」、いわゆる日中租税条約が締結されているが(1984年発効)、香港との間にその条約の適用はなかった。
 今回、日本と香港の間の租税協定が基本合意に至ったことで、相互の投資・経済交流が一層推進されることが期待されている。
 なお、今回合意に至った租税協定において、「相互協議」の条項が盛り込まれたのかにtじゅいては、現在のところ、明らかにされていない。
 「相互協議」は、租税条約に設けられた相互協議条項に従って、二重課税を排除する目的で、日本と租税条約締結国の権限ある当局(税務当局)が政府間で協議を行うものであるが、現時点では、日本と香港の間には、租税条約が締結されていないことから、二重課税等の問題があり、その調整を納税者が望んでいるようなケースであっても、双方の税務当局による相互協議が行われることはない。
 香港に進出している日系企業は多いことから、今回合意に至った租税協定において、相互協議条項が盛り込まれることも期待される。





(以上参考;週刊「税務通信」第3110号)
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