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M&Aニュース

                                               2010年05月06日
 





外国関係会社に該当しなければ特定外国子会社等には該当しない
      
      

     
 
  平成21年度の税制改正で創設された外国子会社配当益金不算入制度では、持株比率が25%以上、かつ6月以上継続保有していることを要件に、外国子会社から受け取る配当等の95%は益金不算入とされる。
 この制度において、外国子会社が、外国子会社合算税制いわゆるタックスヘイブン対策税制の対象となる特定外国子会社等に該当するのか、そうではないのかによって、受け取る配当等の取扱いは異なる。
 いわゆるタックスヘイブンと呼ばれている軽課税国に所在している特定外国子会社等から受け取る配当等であれば、96%ではなく、その全額が益金不算入となる。
 また、特定外国子会社等から受け取る配当等については、経過措置が設けられており、その特定外国子会社等から受け取る配当等の生じた事業年度が、平成21年4月1日より前に開始されているのであれば、その配当等は益金参入となり間接外国税額控除により二重課税の調整を行うこととなる。
 よって、子会社が特定外国子会社等に該当するのであれば、その子会社から受け取る配当等の扱いについては注意が必要となる。
 ところで、外国関係会社が特定外国子会社等に該当するかの判定は、租税負担割合が25%以下であるかにより行われてきたが、平成22年度の税制改正により、平成22年4月1日以後に開始する外国関係会社の事業年度から、20%以下に引き下げられている。
 ただ、気を付けたいのは、特定外国子会社等に該当するか否かは租税負担割合だけで判定されるのではないということだ。
 外国法人、外国関係会社、特定外国子会社等の関係は図示すると以下のようになる。
 例えば、外国子会社配当益金不算入制度の対象となる外国子会社が、軽課税国に所在しており、内国親会社と外国企業の出資割合が互いに50%である場合、居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者による出資割合は50%を超えていないことから、その外国子会社は外国関係会社に該当しない。
 この場合、その外国子会社は特定外国子会社等に該当せず、受け取る配当等については、95%が益金不算入となり、また、特定外国子会社等に適用される経過措置の適用を受けないこととなる。







(以上参考;週刊「税務通信」第3111号)
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