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M&Aニュース

                                               2010年05月26日
 





      個人株主の相続税等に影響が及ぶ寄附は
         グループ法人税制の対象外

            

      「法人による 完全支配関係」の範囲の確認

 



  グループ法人税制は、100%支配関係のある法人等を一つのグループとしてとらえ、そのグループ内の法人間で資産や資金の移転等があった場合には課税の繰り延べや損益を認識しないこととする制度だが、うち寄附金・受贈益を所得の計算に含めないこととする制度の適用については「法人による完全支配関係」のある法人間で行われたものに限られている。これは、個人株主の相続税対策としての悪用を防止するためのようだ。
 したがって、本年10月以降に100%グループ内の法人間で寄附を行なった場合には、寄附を行なった法人間を一つのくくりとし、それぞれの法人が誰により支配されているのか、寄附をすることによって個人株主の相続税評価額等に影響が及ぶことはないか等を慎重に確認したうえで制度の適用の有無を判断する必要があるだろう。


◆ 個人株主の支配下にある法人の寄附は対象外


 平成22年10月1日以後に100%グループ内の法人間で寄附が行われた場合、支出法人は全額損金不算入とされる一方、受領法人はその全額が益金不算入とされるとともに、その金額について利益積立金額に加算しなければならないこととされる(法令9@一)。
 この制度の対象は、法人による完全支配関係があるものに限られており、例えばオーナー株主により100%株式を保有されている法人が支出又は受領した寄附は対象とはならない。
 これは、完全支配関係の範囲の「一の者」に同族関係者が含まれるとされているところ、100%支配関係のある法人間で行われた寄附に関する税制の適用についても同範囲とすると、実質的に親族へ無税で資金等を移転することが可能となり相続税対策に使われる懸念があるためだ。




       (以上参考;週刊「税務通信」第3114号)
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